建設業許可における「経営業務の管理責任者」の要件について

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 建設業許可を取得するためには「適正な経営業務の体制」があること、つまり、建設業の経営を適正に行う体制になっていることが要件となっていますが、これの確認資料を一通りそろえるのがなかなかたいへんだったりします。「適正な経営業務の体制がある」とは、建設業の経営を総合的に管理した経験を有する者がいなければならないということであり、その者のことを「経営業務の管理責任者」といいます。

 経営業務の管理責任者、(略して経管)の具体的な要件は以下の通りです。

  • 法人の場合、役員であること
  • 常勤であること
  • 建設業に関し、5年以上役員(取締役)であったこと(例外あり)

 経管は、法人であれば社長ですし、個人事業主であればその人がなるのがほとんどです。

 法人の場合で役員であることについては、会社の謄本を添付することで足ります。

 常勤性については、若干の注意が必要です。出勤簿や給与台帳などで総合的に確認をするのですが、以下の場合は常勤性が認められない場合があります。

※以下の場合、常勤性が認められないことがある
①住所が遠距離であり、通勤が困難と判断される場合
②他の業者で常勤の役員となっている場合
③役員報酬額があまりにも低すぎる場合

 十分注意するようにしてください。

建設業に関し、5年以上役員(取締役)であったことの証明書類

 そして、最もたいへんなのが 建設業に関し、5年以上役員(取締役)であったこと の確認です。基本的には ①役員(取締役)もしくは個人事業主であったことの証明書類 ②建設業を営んでいたことの証明書類 の2種類が必要となります。

①の確認
会社の謄本(法人の場合)
確定申告書 5年分(個人の場合)

②の確認(5年分、各年1セット)
■建設業に関する過去の発注書・請書セット
 or
■建設業に関する過去の発注者証明書

 これだけで結構な枚数になるのはお分かりでしょうか?②の確認で発注書・請書のセット5年分だと、A4用紙で最低2枚×5年分ですから10枚、建設業の工事であることを証明するため、発注書の約款や明細の写しも必要となると20枚前後になってきます。

 また、2次、3次の下請け工事の場合だと発注書や請書がないことも多いです。その場合は発注者証明書を発注者に書いてもらわないといけません。発注者証明書は↓のような書類です。

 工事名を具体的に記入し、工事場所は正確に記載。請負金額や工事金額を入れて発注者に実印を押してもらわないといけません。もし発注書・請書のセットがない年があれば、この書類を準備する必要があるというわけです。

 建設業に関し、5年以上役員(取締役)であったことについては例外があります。

 「建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとして経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有するもの」でもOKということです。

 執行役や支店長、営業所長など取引先などに対して責任を有する立場であり、建設工事に必要な資金調達、労務管理、取引先との契約締結など経営業務全般に従事した経験が必要です。

 確認書類は以下のものです。

法人に雇用されていた場合
■勤務していた建設会社の組織図
■勤務していた建設会社の業務分掌規程
■勤務していた建設会社の稟議書(決裁印があるもの)
■勤務していた建設会社の人事発令書
■勤務していた建設会社の建設業許可証

個人事業主に雇用されていた場合
■補佐歴証明書
■発注証明書
■発注書・請書セット
■雇用主の確定申告書 6年分

■建設業許可証

 上の書類はあくまで例であり、経管の補佐業務を確認する書類は、他にも要求される場合があります。

 建設業で独立したといってもすぐに建設業許可を取得できるわけではありません。建設業で汗を流し、5年以上経営経験を経て初めて建設業許可の要件のひとつを満たすことができます。

 実際に経管業務に従事したことの証明のために書類の提出を求められます。発注書、注文書、請書、請負契約書などです。建設業では、書類を取り交わすことなく、お互いの信頼関係の中でメールや電話で仕事を請負っている場合も多いかと思いますが、建設業法第19条第1項には、「建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に関して次に掲げる事項を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければならない。」となっていますので、請負契約書の交付は必要です。

 経営経験を5年以上積むこと、そして書類の管理はしっかり行うこと。これが建設業許可を取得するために必要なことなのです。

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