建設工事の完成を請け負うことを営業にするには建設業許可を受けなければいけないのですが、軽微な工事のみを請け負って営業する場合は必ずしも建設業許可を受けなければならないわけではありません。
(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、1500万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が150㎡に満たない木造住宅を建設する工事とする。
軽微な建設工事とは、建設業法施行令第一条の二に具体的に指示がなされており、もっとも有名なのは「500万円未満の工事」です。
500万円未満の工事なら請け負っても建設業許可はいらない。ということは、請求書や契約書を分ければ500万円以上の工事も請け負えるんでしょ?
そう考えている建設業者さんがいらっしゃるかもしれませんが、それは誤りです。
請求書や契約書を分割すれば建設業許可なしOK?
✕です。
2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
このように、正当な理由がない限り請求書や契約書を分割したとしても、合計した金額で判断されることになります。800万円の工事を400万円ずつに分割しても800万円の工事を請け負ったとされます。
業種ごとに契約を分割すれば建設業許可なしでOK?
×です。
たとえば600万円の外壁塗装工事があって、塗装工事で300万円、足場工事で200万円、防水工事100万円という具合に業種を分割して発注しても、足場工事や防水工事はあくまで塗装工事の付帯工事として判断されます。
材料費と工事費を分けて500万円未満にすれば建設業許可なしOK?
✕です。
3注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
材料を受注者側が手配すると500万円を超えてしまうので、注文者が手配すればいいと思うかもしれませんが、その場合は注文者が手配した金額を加えることになります。
税別金額が500万円未満だから建設業許可なしOK?
×です。
消費税込みの金額で500万円以上であれば建設業許可が必要です。
当初の契約が500万円未満だから、追加変更契約して500万円以上になっても建設業許可なしOK?
×です。
一期、二期のように気を分けたとしても×です。
正当な理由に基づいて契約を分割すれば建設業許可なしOK?
△です。
正当な理由に基づいた契約分割であるかどうかの判断は監督官庁であり、福井県土木部土木管理課等に確認が必要です。
違反したらどうなる?
建設業許可がないにもかかわらず請負金額500万円以上の工事を請け負うと建設業法違反となり、3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金が科せられます。さらにはその後5年間、建設業許可が取得できなくなります。
元請側にも罰があります。
建設業者が、第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したとき、大臣または知事は必要な指示をすることができ、さらには一年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることもできるとあります。
建設工事の請負金額は工事の実態で判断されます。ひとつの請負工事の請求書や契約書の1枚あたりの金額を500万円未満として分割しても認められることはありません。下請け業者も元請け業者も建設業法等の規定に違反しないように努める必要があります。