2026年施行の行政書士法改正は建設業許可の申請にどう影響するの?

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建設業許可の取得や更新を検討している事業者にとって、2026年の行政書士法改正は「誰に申請を任せるか」を考え直すきっかけになります。
改正のポイントと、建設業許可の場面で押さえておきたい点を分かりやすくご紹介します。

2026年の行政書士法改正で何が変わったのか

  • 正式名称は「行政書士法の一部を改正する法律」(令和7年6月13日法律第65号)で、2026年1月1日に施行されました
  • 改正の柱は大きく2つ
    1つは、行政書士以外の人が報酬を得て書類作成を代行することの禁止が、より明確になったこと(業務の制限
    もう1つは、行政書士自身がデジタル技術を使いこなす努力義務が新しく定められたこと(デジタル対応
  • 改正のきっかけの一つは、コロナ禍で行政書士でない人が給付金等の代理申請を行い、多額の報酬を得ていた事例が問題視されたことでした

建設業許可の依頼で気をつけたいこと

建設業許可の申請書類作成は、他の法律に別段の定めがないため、もともと行政書士の独占業務とされてきました(改正前から変わりません)。

今回の改正で、「報酬を得て、名目を問わず」書類作成を代行することの違法性がより明確になったため、無許可のコンサルタント等に代行を依頼するリスクが、これまで以上に意識されるようになります。

実務的に大きな変化は、特定行政書士の役割が広がった点です。
これまでは行政書士自身が作成した申請書類についてしか不服申立て(審査請求など)の代理ができませんでしたが、改正後は本人や他の行政書士が作成した書類についても、特定行政書士に不服申立てを依頼できるようになりました。
本人申請や他の行政書士への依頼で不許可になってしまった場合の「立て直し」の選択肢が広がったといえます。

許可の新規取得だけでなく、更新や経営事項審査(経審)まで含めて、外注先が適正な資格を持っているかを確認することが大切になります。

手続きのデジタル化はどう進む?

建設業許可・経営事項審査の電子申請システム(JCIP)は、2023年1月の運用開始以降、全国47都道府県ですべて電子申請に対応しています。

行政書士が代理で申請する場合も、申請者・行政書士の双方が「GビズID」を取得し、委任の手続きを行うことで電子申請が可能です。

添付書類の一部は、法務省・国税庁などとのバックヤード連携により省略できる仕組みも整っており、今回のデジタル対応の努力義務化は、こうした電子化の流れを後押しするものといえます。

皆様にとっては、電子申請に慣れた行政書士に依頼することで、許可取得までのスピードや手間が変わってくる可能性があります。

まとめ

建設業許可の申請要件自体に変更はありませんが、無資格者への依頼リスクがより明確になった点、特定行政書士に依頼できる範囲が広がった点は、みなさまにとって実務上のメリット・注意点として押さえておきたいポイントです。
電子申請の環境も整ってきているため、デジタル対応に積極的な行政書士を選ぶことも今後の判断材料になるでしょう。

私たち「ふくいの建設業許可申請手続き相談室」の対応スタッフは全て行政書士です。
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