【福井県の建設業許可】営業所技術者とは?行政書士がわかりやすく解説

建設業務
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福井県で建設業許可を取るには「営業所技術者」の配置が必須です。本記事では、営業所技術者の意味・要件・必要書類を行政書士がやさしく解説。資格がなくても実務経験で認められるケースもあります!

建設業許可には「営業所技術者」が必要です

福井県で建設業許可を申請する際、営業所ごとに「技術の責任者」を置く必要があります。
この責任者を「営業所技術者(えいぎょうしょぎじゅつしゃ)」と呼びます。

営業所技術者は、

「その営業所に常勤して、工事に関する技術的な業務を担当する人」

のことです。
会社でいえば“技術面のリーダー”のような存在ですね。


営業所技術者になるための3つのルート

営業所技術者になるには、次の3つのどれかに当てはまっている必要があります。

① 学歴+実務経験ルート

建設関係の学科を出た人で、一定年数の現場経験がある人。

  • 高校・専門学校卒業後 → 実務経験5年以上
  • 大学・高専卒業後 → 実務経験3年以上

② 実務経験ルート

建設工事に10年以上、技術的な仕事で関わった人。
たとえば、現場監督・土工・施工管理などの経験です。

③ 資格ルート

国の資格(たとえば一級・二級施工管理技士など)を持っている人。
資格がある場合は、実務経験が短くてもOKです。


「専任」とはどういう意味?

「専任(せんにん)」とは、その営業所で毎日勤務していることをいいます。
ほかの会社と掛け持ちしていたり、現場を転々としている場合は「専任」とは認められません。

福井県の申請では、勤務実態を確認するために「給与支払証明」などの書類提出を求められることもあります。


「実務経験」ってどんな仕事がカウントされる?

実務経験とは、建設工事の施工に関する技術的な仕事の経験です。
次のような内容が対象となります。

  • 現場監督や工事責任者としての経験
  • 設計や積算、現場管理などの経験
  • 土工・解体・型枠など工事に直接関わる作業経験

ただし、軽作業だけ違法な工事の経験は含まれません。
「建設リサイクル法」に基づく解体工事の場合も、登録業者としての経験でないと認められません。


証明書類に必要なもの

営業所技術者として登録するには、経験や資格を証明する書類を添付します。

区分提出書類
学歴+実務経験卒業証明書+実務経験証明書(様式第9号)
実務経験10年以上実務経験証明書(様式第9号)
国家資格あり資格証・合格通知書・監理技術者証など

経験証明書には、1年以上の空白期間がないように記載する必要があります。


「営業所技術者」と「経営業務管理責任者」は兼任できる?

福井県では、同じ営業所内であれば兼任可能です。
ただし、別の営業所や現場の主任技術者とは兼任できないため注意しましょう。


まとめ:営業所技術者は「現場の技術の番人」

営業所技術者は、会社の信頼を支える大切なポジションです。
建設業許可の審査でも重要視されるため、申請前にしっかり準備することが大切です。

「資格がないけど大丈夫かな?」という方も、実務経験で認められるケースがあります。
まずは自分の経験がどのルートに当てはまるのかを確認してみましょう。


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