営業所技術者と主任技術者の違いを3分で理解!現場と申請のポイント解説

建設業務
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1. そもそも「営業所技術者」と「主任技術者」って?

建設業界では似た言葉が多く、「営業所技術者」と「主任技術者」も混同されやすい代表例です。
ざっくり言うと、営業所技術者は“許可のための人”、主任技術者は“現場のための人”です。

比較項目営業所技術者主任技術者
目的建設業許可を取得・維持するために営業所に配置実際の工事現場で施工を管理するために配置
配置場所営業所(会社単位)各工事現場
必要になる場面建設業許可申請時工事受注時(請負金額500万円以上)
専任要件営業所に常勤していること現場に常駐していること(一定要件あり)
主な根拠条文建設業法第7条第2号建設業法第26条第1項

2. 営業所技術者とは?(申請に必要な“技術の責任者”)

営業所技術者は、建設業許可を取るために各営業所に置かなければならない人です。
申請時点で「うちの会社にはちゃんと技術力があります」と証明するための存在です。

主な要件

  • 許可を受けたい業種に関する学歴+実務経験(3〜5年以上)
  • または10年以上の実務経験
  • または施工管理技士などの国家資格を保有

注意点

  • 営業所に**常勤(専任)**している必要あり
  • 他の会社との掛け持ちは不可
  • 現場の主任技術者とは原則兼任できない

例外:営業所の工事量が少なく、現場が近い場合などに限り、都道府県が認めるケースあり(福井県では要相談)。


3. 主任技術者とは?(現場で工事を“管理する人”)

主任技術者は、実際に現場で施工を管理する人です。
500万円(建築一式なら1,500万円)以上の工事を請け負うときには、必ず配置しなければなりません。

主な要件

  • 請負う工事に対応した資格または実務経験(3年以上)
  • 下請け500万円以上の工事でも配置義務あり
  • 元請けが特定建設業者の場合は「監理技術者」を配置

専任とは?

主任技術者が“専任”になるのは、常に現場にいて施工を管理している状態を指します。
同時に複数現場を掛け持つことはできません。


4. よくある勘違い3つ

  1. 「主任技術者=営業所技術者」ではない!
     → 役割も配置場所も違います。主任技術者は現場、営業所技術者は許可用。
  2. 営業所技術者がいないと許可が取れない
     → 主任技術者が資格を持っていても、営業所専任の人を登録しないと許可要件を満たしません。
  3. 営業所技術者=常に国家資格者とは限らない
     → 10年以上の実務経験でも要件を満たすことができます。

5. 現場と申請、どう連携させる?

営業所技術者と主任技術者は、実際には同じ人が兼ねるケースもあります。
しかし、常勤性と専任性を満たすかどうかがポイントになります。

兼任が認められるのは?

  • 営業所に常勤しながら、近隣の現場を短期間兼任する場合
  • 現場が1件のみで、営業所と行き来が常時可能な場合

福井県では、営業所から現場までの距離・規模・工期をもとに判断されるため、事前相談が推奨です。


6. まとめ:両者の違いを一言で言うと?

  • 営業所技術者=会社の“技術力の証明人”
  • 主任技術者=現場の“技術責任者”

建設業許可を取るには営業所技術者が、
実際に工事を受注・施工するには主任技術者が必要です。

つまり、申請と現場、両方に技術者が必要なのです。


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