1. そもそも「営業所技術者」と「主任技術者」って?
建設業界では似た言葉が多く、「営業所技術者」と「主任技術者」も混同されやすい代表例です。
ざっくり言うと、営業所技術者は“許可のための人”、主任技術者は“現場のための人”です。
| 比較項目 | 営業所技術者 | 主任技術者 |
|---|---|---|
| 目的 | 建設業許可を取得・維持するために営業所に配置 | 実際の工事現場で施工を管理するために配置 |
| 配置場所 | 営業所(会社単位) | 各工事現場 |
| 必要になる場面 | 建設業許可申請時 | 工事受注時(請負金額500万円以上) |
| 専任要件 | 営業所に常勤していること | 現場に常駐していること(一定要件あり) |
| 主な根拠条文 | 建設業法第7条第2号 | 建設業法第26条第1項 |
2. 営業所技術者とは?(申請に必要な“技術の責任者”)
営業所技術者は、建設業許可を取るために各営業所に置かなければならない人です。
申請時点で「うちの会社にはちゃんと技術力があります」と証明するための存在です。
主な要件
- 許可を受けたい業種に関する学歴+実務経験(3〜5年以上)
- または10年以上の実務経験
- または施工管理技士などの国家資格を保有
注意点
- 営業所に**常勤(専任)**している必要あり
- 他の会社との掛け持ちは不可
- 現場の主任技術者とは原則兼任できない
例外:営業所の工事量が少なく、現場が近い場合などに限り、都道府県が認めるケースあり(福井県では要相談)。
3. 主任技術者とは?(現場で工事を“管理する人”)
主任技術者は、実際に現場で施工を管理する人です。
500万円(建築一式なら1,500万円)以上の工事を請け負うときには、必ず配置しなければなりません。
主な要件
- 請負う工事に対応した資格または実務経験(3年以上)
- 下請け500万円以上の工事でも配置義務あり
- 元請けが特定建設業者の場合は「監理技術者」を配置
専任とは?
主任技術者が“専任”になるのは、常に現場にいて施工を管理している状態を指します。
同時に複数現場を掛け持つことはできません。
4. よくある勘違い3つ
- 「主任技術者=営業所技術者」ではない!
→ 役割も配置場所も違います。主任技術者は現場、営業所技術者は許可用。 - 営業所技術者がいないと許可が取れない
→ 主任技術者が資格を持っていても、営業所専任の人を登録しないと許可要件を満たしません。 - 営業所技術者=常に国家資格者とは限らない
→ 10年以上の実務経験でも要件を満たすことができます。
5. 現場と申請、どう連携させる?
営業所技術者と主任技術者は、実際には同じ人が兼ねるケースもあります。
しかし、常勤性と専任性を満たすかどうかがポイントになります。
兼任が認められるのは?
- 営業所に常勤しながら、近隣の現場を短期間兼任する場合
- 現場が1件のみで、営業所と行き来が常時可能な場合
福井県では、営業所から現場までの距離・規模・工期をもとに判断されるため、事前相談が推奨です。
6. まとめ:両者の違いを一言で言うと?
- 営業所技術者=会社の“技術力の証明人”
- 主任技術者=現場の“技術責任者”
建設業許可を取るには営業所技術者が、
実際に工事を受注・施工するには主任技術者が必要です。
つまり、申請と現場、両方に技術者が必要なのです。
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