営業所技術者の実務経験年数の考え方― 建設業許可で求められる「実務経験」とは何か ―

建設業務
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はじめに

営業所技術者は、
資格がなくても「実務経験」によって要件を満たすことが可能です。

一方で、

  • 何年あれば足りるのか
  • どんな仕事が「実務経験」に当たるのか
  • 下請・アルバイト・個人事業主は含まれるのか

といった点が分かりづらく、
誤解のまま申請して補正・否認されるケースも少なくありません。

この記事では、
営業所技術者の実務経験年数の考え方
制度趣旨と実務運用の両面から解説します。


営業所技術者の実務経験|基本ルール

まず、最も基本となる年数要件です。

原則

許可を受けようとする業種について
10年以上の実務経験

👉 これが大原則です。


学歴がある場合の年数短縮

一定の学歴がある場合、
必要な実務経験年数が短縮されます。

指定学科を修了している場合

  • 大学・高専卒:3年以上
  • 高校卒:5年以上

※ 指定学科とは、
土木・建築・電気・機械など
業種に対応する学科を指します。

👉 卒業証明書・成績証明書が重要資料になります。


「実務経験」として認められる業務内容

営業所技術者の実務経験とは、
建設工事の施工に直接関わる技術的業務を指します。

認められやすい例

  • 現場での施工管理
  • 工事の段取り・工程管理
  • 品質・安全管理
  • 職長・現場責任者としての業務

👉 単なる補助作業や雑務は含まれません。


認められにくい業務内容

次のような業務は、
実務経験として否認されやすいです。

  • 事務作業のみ
  • 営業・見積業務のみ
  • 資材運搬のみ
  • 清掃・片付けのみ

雇用形態は問われるか?

結論:雇用形態そのものは問われません

実務経験としてカウントできるのは、

  • 正社員
  • 契約社員
  • アルバイト
  • 個人事業主

いずれであっても、
実態として建設工事に従事していたかが判断基準です。

👉 ただし、証明方法は雇用形態ごとに異なります。


下請・孫請でも実務経験になる?

結論:なります

元請・下請の区別はありません。

  • 下請
  • 二次下請
  • 三次下請

であっても、
工事内容と業種が一致していれば実務経験として認められます。


業種ごとの一致が最重要ポイント

実務経験で最も重要なのは、

👉 「経験した工事内容」と「取得する許可業種」が一致しているか

です。

NG例

  • 解体工事の経験 → 土木一式
  • 電気工事の経験 → 管工事

👉 名前が似ていても、
業種が違えばカウントされません。


実務経験の「期間」の考え方

フルタイムが原則

  • 常勤での従事が前提
  • 断続的・スポット的な経験は評価されにくい

空白期間の扱い

  • 建設業以外の勤務期間
  • 長期離職期間

👉 原則として実務経験から除外されます。


実務経験年数のカウント方法(実務)

  • 月単位で積み上げる
  • 工事内容が明確でない期間は除外されることあり
  • 申請先によって細かな確認が入る場合あり

よくある誤解(注意)

❌ 現場に10年以上いればOK

→ 業種が一致していなければ不可

❌ 資格があるから年数は不要

→ 資格の種類によっては実務経験が必要な場合あり

❌ 一部だけ該当すれば足りる

一貫した実務経験が求められます


実務では「経験内容の説明」がカギ

営業所技術者の実務経験は、

  • どんな工事を
  • どんな立場で
  • どの程度関与したか

書面で具体的に説明できるか が重要です。

👉 年数よりも
中身の説明力で判断が分かれることもあります。


まとめ

営業所技術者の実務経験年数は、

  • 原則10年
  • 学歴により3年・5年に短縮可
  • 工事内容と業種の一致が最重要
  • 雇用形態や元請・下請は問われない

という整理になります。

「年数があるか」だけでなく、
その経験が“どの業種の技術者経験なのか”
を正確に整理することが、許可取得の近道です。

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