営業所技術者変更時の手続きと注意点まとめ― 建設業許可を維持するために必ず押さえる実務ポイント ―

建設業務
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はじめに

営業所技術者は、
建設業許可を支える必須の人的要件です。

そのため、

  • 退職
  • 異動
  • 資格失効
  • 病気・高齢による実務不可

などにより営業所技術者が変更になると、
許可の維持そのものに影響が出ることがあります。

この記事では、
営業所技術者変更時の基本的な手続きと、
実務で特に注意すべきポイント
を整理します。


大前提:営業所技術者が欠けた状態はNG

まず重要な前提です。

営業所技術者が不在の状態では、
建設業許可の要件を満たしません。

つまり、

  • 「後で届け出ればいい」
  • 「一時的だから問題ない」

という考え方は通用しません。


営業所技術者の変更が必要になる主なケース

次のような場合、
営業所技術者変更の手続きが必要です。

  • 営業所技術者が退職・辞任した
  • 別の営業所へ異動した
  • 資格の有効期限が切れた
  • 実務経験要件が否定された
  • 経管との兼務が成立しなくなった

営業所技術者変更時の基本的な手続き

① 新しい営業所技術者の要件確認

最初に行うべきは、
新たに営業所技術者となる人が要件を満たすかの確認です。

  • 対応する業種の資格を持っているか
  • 実務経験年数は足りているか
  • 常勤性を満たすか

👉 ここを曖昧にしたまま進めるのが、
最も危険です。


② 営業所技術者変更届の提出

営業所技術者が変更になった場合、
変更届の提出が必要です。

提出先

  • 主たる営業所を管轄する土木事務所 等

提出期限

  • 原則として 変更後2週間以内
    (※自治体ごとに運用差あり)

③ 添付書類の準備

主に次の書類が求められます。

  • 営業所技術者変更届
  • 新営業所技術者の資格証写し
    または実務経験証明書
  • 常勤性を確認できる資料
    (健康保険証写し、雇用契約書 等)

👉 実務経験の場合は、
証明資料のボリュームが多くなりがちです。


変更時に特に注意すべきポイント

注意点① 空白期間を作らない

最も多いトラブルがこれです。

退職 → 次の営業所技術者が決まるまで様子見

👉 この期間、
許可要件を欠く状態になります。

実務上は、

  • 退職日
  • 就任日

連続させる設計 が重要です。


注意点② 「資格がある=即OK」ではない

資格があっても、

  • 業種が合っていない
  • 専任性(常勤性)がない

場合は、
営業所技術者として認められません。


注意点③ 代表者変更と混同しない

営業所技術者の変更は、

  • 代表者変更
  • 経管変更

とは 別の手続き です。

👉 同時に起こる場合でも、
それぞれ個別に要件確認・届出が必要です。


注意点④ 実務経験者への切替はハードルが高い

資格者から
実務経験者へ切り替える場合、

  • 証明書類が多い
  • 補正が入りやすい

という点に注意が必要です。

👉 事前相談を強くおすすめします。


営業所技術者が変更できない場合の対応

もし、

  • 新しい営業所技術者が確保できない
  • 要件を満たす人がいない

場合は、次の選択肢を検討します。

  • 許可業種の見直し
  • 一時的に許可不要工事に限定
  • 中長期で資格取得・年数充足を目指す

※ 名義貸し・形式的配置は
絶対に行ってはいけません。


実務では「事前相談」が非常に重要

営業所技術者変更は、

  • 人の問題
  • 書類の問題
  • タイミングの問題

が複雑に絡みます。

👉 変更前に管轄窓口へ相談することで、
リスクを大きく下げられます。


まとめ

営業所技術者の変更は、

  • 許可維持に直結する重要手続き
  • 空白期間・要件確認不足が最大リスク
  • 書類よりも体制設計が重要

という点がポイントです。

「変更が起きてから考える」のではなく、
起こり得る前提で備えることが、
建設業許可を安定して維持するコツです。

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