建設業を営むうえで避けて通れない制度のひとつが「建設業許可」です。
元請・下請を問わず、一定規模以上の工事を請け負う場合には、建設業法に基づく許可が必要となります。
一方で、
- 自分の工事は許可が必要なのか
- どの種類の許可を取ればよいのか
- 個人事業主でも取得できるのか
といった点が分かりづらく、誤解されやすい制度でもあります。
この記事では、建設業許可の基本的な仕組みについて、初めての方にも分かるよう整理して解説します。
建設業許可とは何か
建設業許可とは、建設業法に基づき、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な行政上の許可制度です。
許可を受けることで、
- 法令に適合した事業者であることを公的に示せる
- 元請・公共工事・大手取引先との契約が可能になる
といった効果があります。
建設業許可が「必要な工事・不要な工事」
許可が必要となる工事
以下のいずれかに該当する場合、建設業許可が必要です。
- 建築一式工事:1,500万円以上(税込)または延べ面積150㎡以上の木造住宅
- それ以外の工事:1件あたり500万円以上(税込)
許可が不要なケース
- 上記金額未満の「軽微な工事」のみを請け負う場合
- 自社施工のみで請負契約を伴わない場合
※ただし、許可が不要=自由に営業できるという意味ではなく、元請や発注者から許可取得を求められるケースは多くあります。
建設業許可の種類(一般・特定)
建設業許可は、大きく分けて次の2種類があります。
一般建設業許可
下請に出す工事金額が
1件あたり4,000万円(建築一式は6,000万円)未満の場合に取得する許可です。
多くの中小事業者・個人事業主はこちらに該当します。
特定建設業許可
下請に出す工事金額が
4,000万円(建築一式は6,000万円)以上となる場合に必要です。
財産要件や体制要件が厳しくなります。
建設業の業種区分
建設業許可は「一括の許可」ではなく、業種ごとに取得します。
現在、建設業は 全29業種 に区分されています。
例:
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 電気工事
- 管工事
- 解体工事 など
どの業種に該当するかは、工事内容の実態で判断され、名称だけで決まるものではありません。
建設業許可の主な取得要件
建設業許可を取得するためには、主に次の要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者(経管)がいること
- 営業所技術者(専任技術者)がいること
- 財産的基礎があること
- 欠格要件に該当しないこと
- 営業所の実体があること
それぞれの要件は細かな実務判断が必要となるため、後続の記事で個別に詳しく解説していきます。
福井県で建設業許可を取得する場合の注意点
福井県で建設業許可を取得する場合、申請先は主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所となります。
また、
- 実務経験の確認方法
- 書類の整合性
- 補正対応の考え方
などは、実務上、地域ごとの運用差が出やすいポイントです。
まとめ
建設業許可は、
- 「必要か不要か」
- 「どの種類・どの業種か」
- 「今すぐ取るべきか、将来に備えるか」
を整理することが重要です。
このサイトでは、福井県で建設業を営む方に向けて、
制度解説だけでなく、実務に即した判断材料を提供していきます。
次に読むべき記事
- 建設業許可の取得要件【完全解説】
- 経営業務の管理責任者とは?【図解レベルで完全解説】
- 営業所技術者とは?
- 経管 × 営業所技術者の違い
- 建設業許可申請の流れ【完全ガイド】
- 建設業許可Q&A(よくある勘違い集)
- 福井県での建設業許可申請の流れと注意点


