「建設業許可は申請すれば誰でも取れるの?」
こうした質問を福井県内の業者さんからよくいただきます。
結論から言えば、申請すれば必ず許可が下りるわけではありません。
建設業法で定められた要件を満たす必要があるからです。
この記事では、建設業許可を取得するための6つの基本要件をわかりやすく解説します。
これから申請を検討している福井県内の建設業者さんはぜひ参考にしてください。
建設業許可に必要な6つの要件
1. 適正な経営体制を有していること
会社や事業を安定的に運営できる経営体制が整っていることが求められます。
「経営業務管理責任者」の設置が代表的な要件で、経営経験のある人材が必要です。
2. 適切な社会保険に加入していること
社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険など)への加入が義務付けられています。
福井県でも、加入していない場合は許可を受けられません。
3. 技術者の配置があること
営業所ごとに、一定の資格や実務経験を持つ「専任技術者」を配置する必要があります。
たとえば、1級・2級施工管理技士などが該当します。
4. 財産的基礎・金銭的信用を有すること
十分な資本金や自己資本、取引実績など、経営の安定性が確認される必要があります。
特に特定建設業の許可を受ける場合は、純資産2,000万円以上などの基準があります。
5. 不正または不誠実なおそれがないこと
役員や事業主が過去に重大な不正や不誠実な行為を行っていないことも要件です。
たとえば、建設業法違反による処分歴がある場合は注意が必要です。
6. 欠格要件に該当しないこと
法人の役員、個人事業主、支配人、支店長・営業所長などが「欠格要件」に該当しないこと。
具体的には、破産手続中で復権していない、禁錮刑を受けて一定期間経過していない、暴力団関係者である――といったケースは許可を受けられません。
6つの要件以外にも必要なもの
さらに、営業所を有していること(常時、建設工事の契約を締結できる事務所があること)も条件のひとつです。
自宅を兼ねていても構いませんが、机・電話・パソコンなどが整備されて「事務所として機能している」ことが必要です。
まとめ
- 建設業許可は申請すれば誰でも取れるわけではない
- 6つの要件(経営・社会保険・技術者・財産・誠実性・欠格要件)を満たす必要がある
- 営業所を有していることも条件
福井県で建設業許可を取得する場合は、これらの要件を一つずつ満たしているか確認してから申請を進めることが大切です。
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