建設業許可Q&A(よくある勘違い集)― 実務で頻発する「思い込み」を一気に解消 ―

建設業務
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はじめに

建設業許可の相談で感じるのは、

❝ ルールを知らない ❞ というより
❝ 間違って理解している ❞ 方が多い

ということです。

そこでこの記事では、
実務で本当によくある勘違い
Q&A形式で分かりやすく整理します。


Q1|500万円未満なら建設業許可はいらない?

A|原則いりませんが、注意点があります。

  • 建築一式工事:1,500万円未満
  • その他の工事:500万円未満

であれば不要です。

👉 ただし

  • 元請として受注できない
  • 公共工事は不可
  • 継続的な事業拡大には不向き

という 実務上の制約 があります。


Q2|個人事業主でも建設業許可は取れる?

A|取れます。法人である必要はありません。

  • 個人事業主でも
    • 経管
    • 営業所技術者
    • 財産的基礎

を満たせば取得可能です。

👉 「法人化しないと無理」は誤解です。


Q3|資格がないと営業所技術者になれない?

A|いいえ。実務経験でも可能です。

  • 国家資格があれば有利
  • ただし
    実務経験(原則10年) でも対応可能

👉 重要なのは
業種に合った経験かどうかです。


Q4|経営業務の管理責任者は名義だけでもOK?

A|NGです。実態が最重要です。

  • 経営に実際に関与しているか
  • 対外的な責任を負っているか

👉 名義貸しは
否認・取消リスクが高いです。


Q5|経管と営業所技術者は兼ねられる?

A|条件を満たせば可能です。

  • 小規模事業者
  • 代表者が
    • 経管要件
    • 技術者要件

を両方満たしている場合

👉 ただし
常勤性・実態が厳しく見られます。


Q6|建設業許可を取ったら毎年何もしなくていい?

A|毎年やるべき手続きがあります。

  • 決算変更届(事業年度終了報告)
  • 各種変更届

👉 これを出していないと更新できません。


Q7|更新は形式的な手続き?

A|いいえ。要件の再確認があります。

  • 人的要件
  • 財産的基礎
  • 欠格要件

👉 人が変わっていると
更新できないケースもあります。


Q8|許可業種以外の工事も請けていい?

A|500万円未満なら可、超えるとNGです。

  • 許可外業種で
    500万円以上の工事 → 無許可営業

👉 業種追加を検討すべきタイミングです。


Q9|税理士に任せていれば建設業関係も安心?

A|建設業様式は別物です。

  • 税務書類=OK
  • 建設業許可様式=NG

👉 特に
決算変更届・工事経歴書
専門知識が必要です。


Q10|行政から更新や届出の案内は来る?

A|原則、来ません。

  • 自己管理が原則
  • 忘れても救済なし

👉 有効期限・提出期限は
自社で管理する必要があります。


Q11|一度許可を取れば取り消されることはない?

A|そんなことはありません。

  • 決算変更届未提出
  • 人的要件欠如
  • 虚偽申請

👉 取消事例は実際に多数あります。


Q12|自分で申請した方が安く済む?

A|費用は抑えられますが、リスクもあります。

  • 法定費用のみで申請可能
  • ただし
    • 要件判断ミス
    • 不許可リスク

👉 人的要件が絡む場合は
専門家関与が現実的です。


まとめ|勘違いの多くは「思い込み」

建設業許可で多いのは、

  • ネット情報の断片理解
  • 他人のケースをそのまま当てはめる

という 思い込み型のミスです。

👉 建設業許可は
「自社の状況に当てはめて判断」
することが最重要です。


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