はじめに
建設業許可の相談で感じるのは、
❝ ルールを知らない ❞ というより
❝ 間違って理解している ❞ 方が多い
ということです。
そこでこの記事では、
実務で本当によくある勘違いを
Q&A形式で分かりやすく整理します。
Q1|500万円未満なら建設業許可はいらない?
A|原則いりませんが、注意点があります。
- 建築一式工事:1,500万円未満
- その他の工事:500万円未満
であれば不要です。
👉 ただし
- 元請として受注できない
- 公共工事は不可
- 継続的な事業拡大には不向き
という 実務上の制約 があります。
Q2|個人事業主でも建設業許可は取れる?
A|取れます。法人である必要はありません。
- 個人事業主でも
- 経管
- 営業所技術者
- 財産的基礎
を満たせば取得可能です。
👉 「法人化しないと無理」は誤解です。
Q3|資格がないと営業所技術者になれない?
A|いいえ。実務経験でも可能です。
- 国家資格があれば有利
- ただし
実務経験(原則10年) でも対応可能
👉 重要なのは
業種に合った経験かどうかです。
Q4|経営業務の管理責任者は名義だけでもOK?
A|NGです。実態が最重要です。
- 経営に実際に関与しているか
- 対外的な責任を負っているか
👉 名義貸しは
否認・取消リスクが高いです。
Q5|経管と営業所技術者は兼ねられる?
A|条件を満たせば可能です。
- 小規模事業者
- 代表者が
- 経管要件
- 技術者要件
を両方満たしている場合
👉 ただし
常勤性・実態が厳しく見られます。
Q6|建設業許可を取ったら毎年何もしなくていい?
A|毎年やるべき手続きがあります。
- 決算変更届(事業年度終了報告)
- 各種変更届
👉 これを出していないと更新できません。
Q7|更新は形式的な手続き?
A|いいえ。要件の再確認があります。
- 人的要件
- 財産的基礎
- 欠格要件
👉 人が変わっていると
更新できないケースもあります。
Q8|許可業種以外の工事も請けていい?
A|500万円未満なら可、超えるとNGです。
- 許可外業種で
500万円以上の工事 → 無許可営業
👉 業種追加を検討すべきタイミングです。
Q9|税理士に任せていれば建設業関係も安心?
A|建設業様式は別物です。
- 税務書類=OK
- 建設業許可様式=NG
👉 特に
決算変更届・工事経歴書は
専門知識が必要です。
Q10|行政から更新や届出の案内は来る?
A|原則、来ません。
- 自己管理が原則
- 忘れても救済なし
👉 有効期限・提出期限は
自社で管理する必要があります。
Q11|一度許可を取れば取り消されることはない?
A|そんなことはありません。
- 決算変更届未提出
- 人的要件欠如
- 虚偽申請
👉 取消事例は実際に多数あります。
Q12|自分で申請した方が安く済む?
A|費用は抑えられますが、リスクもあります。
- 法定費用のみで申請可能
- ただし
- 要件判断ミス
- 不許可リスク
👉 人的要件が絡む場合は
専門家関与が現実的です。
まとめ|勘違いの多くは「思い込み」
建設業許可で多いのは、
- ネット情報の断片理解
- 他人のケースをそのまま当てはめる
という 思い込み型のミスです。
👉 建設業許可は
「自社の状況に当てはめて判断」
することが最重要です。
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