はじめに
公共工事の受注を目指す建設業者にとって、避けて通れないのが
**経営事項審査(通称:経審)**です。
建設業許可を取得したあと、
- 「公共工事の入札に参加したい」
- 「元請として自治体の工事を受注したい」
- 「経審が必要と言われたが、よく分からない」
このような段階で、初めて経審という制度に直面する事業者様は少なくありません。
実際、建設業許可を取得していても、
経審を受けていなければ公共工事の入札に参加することはできません。
つまり、
- 建設業許可は「営業するための許可」
- 経営事項審査は「公共工事を受注するための評価」
という、役割の異なる重要な制度です。
経営事項審査では、会社の規模や財務状況、技術力、社会性などが数値化され、
**総合評定値(P点)**として評価されます。
このP点をもとに、福井県や各市町村などの発注機関が
入札参加資格の格付けを行い、発注先を選定します。
つまり経審は、
公共工事を受注できるかどうかを左右する、極めて重要な制度
といえます。
本記事では、福井県の実務運用を踏まえながら、
- 経営事項審査とは何か
- なぜ必要なのか
- 建設業許可との違い
- 経審の基本的な仕組み
について、行政書士の実務視点で分かりやすく解説します。
また、本シリーズでは全10回にわたり、
- 申請の流れ
- 必要書類
- 点数の仕組み
- 点数アップの方法
など、経審の実務を体系的に解説していきます。
まずは本記事で、
経営事項審査の全体像と位置づけを正しく理解していきましょう。
経営事項審査とは何か(制度の本質)
経営事項審査(通称:経審)とは、
公共工事の入札に参加する建設業者の施工能力や経営状況を客観的に評価する制度です。
建設業許可を取得しているだけでは、公共工事の入札に参加することはできません。
福井県の手引きでも、
公共工事を発注者から直接請負おうとする場合は、あらかじめ経営事項審査を受けておく必要があります。
と明記されています。
つまり経審は、
公共工事を受注するための前提条件
となる制度です。
なぜ経営事項審査が必要なのか
公共工事は税金によって実施されるため、
発注機関は施工能力のある信頼できる企業を選定する必要があります。
しかし、
- 会社規模
- 財務状況
- 技術者数
- 過去の実績
などは、外部からは分かりにくいものです。
そこで、建設業法に基づき、
国または都道府県が客観的な基準で企業を評価し、数値化する仕組みとして経営事項審査が設けられています。
この評価結果は、
- 国
- 福井県
- 市町村
などの発注機関が行う
入札参加資格審査(格付け)
の基礎資料として使用されます。
経審の結果は「総合評定値(P点)」として数値化される
経営事項審査では、会社の施工能力を複数の項目から評価し、
総合評定値(P点)
として数値化されます。
P点は以下の5つの要素から構成されています。
① 経営規模(X1・X2)
会社の規模を評価する項目です。
主な評価内容:
- 完成工事高
- 自己資本額
- 利益額
→ 会社の規模と経営基盤の安定性を評価します。
② 経営状況(Y)
財務内容の健全性を評価する項目です。
主な評価内容:
- 自己資本比率
- 利益率
- キャッシュフロー
→ 財務体質の健全性が評価されます。
※この部分は登録された分析機関が評価します。
③ 技術力(Z)
施工能力を評価する項目です。
主な評価内容:
- 技術職員数
- 元請完成工事高
→ 技術者の確保状況と施工能力が評価されます。
④ 社会性等(W)
企業の社会的信頼性を評価する項目です。
主な評価内容:
- 法令遵守状況
- 防災活動への貢献
- 建設機械の保有状況
- 技術者育成への取組
などが評価されます。
⑤ 総合評定値(P点)の算出
これらの評価をもとに、以下の計算式で総合評定値(P点)が算出されます:
P点
= 0.25(経営規模)
+ 0.15(経営基盤)
+ 0.2(経営状況)
+ 0.25(技術力)
+ 0.15(社会性)
このP点が高いほど、
- 施工能力が高い
- 経営が安定している
- 信頼性が高い
企業として評価されます。
P点は入札の「格付け」に直結する
算出されたP点は、
- Aランク
- Bランク
- Cランク
などの格付けの基準となります。
この格付けにより、
- 受注できる工事の規模
- 参加できる入札
が決まります。
つまり、
経審の点数は、受注できる公共工事の規模を左右する極めて重要な指標
です。
経審は「企業の施工能力を数値化する制度」
まとめると、経営事項審査とは、単なる書類手続きではなく、
企業の施工能力・経営力・技術力・信頼性を数値化する制度
です。
位置付けとしては、
- 建設業許可
→ 建設業を営むための許可 - 経営事項審査
→ 公共工事を受注するための評価
という関係になります。
公共工事の受注を目指す場合、
経審は必須のステップとなります。
経営事項審査が必要な会社・不要な会社
経営事項審査は、すべての建設業者が必ず受けなければならないわけではありません。
重要なポイントは、
「公共工事を元請として受注するかどうか」
です。
ここを正しく理解しておくことが重要です。
経審が必要な会社
以下に該当する場合は、経営事項審査を受ける必要があります。
公共工事の入札に参加する場合
例えば、
- 福井県が発注する工事
- 福井市・坂井市・越前市などの市町村が発注する工事
- 国土交通省などの国の機関が発注する工事
などの入札に参加する場合です。
公共工事の入札に参加するには、
経審を受けたうえで、入札参加資格申請を行う必要があります。
経審を受けていない場合、入札参加資格申請そのものができません。
公共工事を元請として受注したい場合
経審が必要なのは、
発注者から直接工事を請け負う「元請」の場合です。
例えば:
- 福井県から直接工事を受注する
- 市町村から直接工事を受注する
といったケースです。
元請として公共工事を受注する場合は、
経審
↓
入札参加資格申請
↓
入札参加
という流れになります。
入札参加資格者名簿に登録したい場合
福井県や各市町村では、入札参加資格者名簿に登録された業者のみが入札に参加できます。
この登録の際に、
経審の総合評定値(P点)が必要になります。
つまり、
経審を受けていない場合は、
- 名簿登録できない
- 入札参加できない
- 公共工事を受注できない
ということになります。
経審が不要な会社
一方で、以下のような場合は経審は不要です。
民間工事のみを行う会社
例えば、
- 個人住宅の建築
- 民間企業の工場工事
- 店舗改装工事
など、民間発注のみの工事を行う場合です。
建設業許可があれば営業は可能であり、
経審は必須ではありません。
公共工事の下請のみを行う会社
公共工事に関わる場合でも、
下請として参加する場合は経審は不要です。
経審が必要なのは、発注者から直接工事を請け負う元請業者のみです。
例えば:
- 元請が福井県
- 下請として施工に参加
この場合、下請業者は経審を受けていなくても問題ありません。
公共工事の受注を予定していない会社
将来的にも公共工事を受注する予定がない場合は、
経審を受ける必要はありません。
ただし、
将来的に公共工事への参入を検討している場合は、
事前に準備を進めておくことが重要です。
建設業許可があっても、経審がなければ公共工事は受注できない
ここは非常に重要なポイントです。
建設業許可を取得していても、経審を受けていなければ、
- 入札参加資格申請ができない
- 入札に参加できない
- 公共工事を受注できない
という状態になります。
つまり、
建設業許可は
「建設業を営むための許可」
経営事項審査は
「公共工事を受注するための評価制度」
という役割の違いがあります。
公共工事への参入を検討している場合は早めの準備が重要
経審は、
- 決算確定
- 決算変更届提出
- 経審申請
という手順を踏む必要があり、すぐに受けられるものではありません。
また、技術者数や社会性評価など、
事前の準備によって点数が大きく変わります。
公共工事への参入を検討している場合は、
早い段階から準備を進めることが重要です。
経審を受けないとどうなるか(入札との関係)
経営事項審査を受けていない場合、
公共工事の入札に参加することはできません。
これは建設業許可を取得しているかどうかに関係なく、
すべての建設業者に共通するルールです。
ここでは、経審を受けていない場合に具体的にどうなるのかを解説します。
入札参加資格申請ができない
公共工事の入札に参加するためには、
まず「入札参加資格申請」を行い、
資格者名簿に登録される必要があります。
福井県や各市町村では、
- 建設業許可を持っていること
- 経営事項審査を受けていること
が、入札参加資格申請の前提条件となっています。
この申請の際に、
経営事項審査の総合評定値(P点)通知書
の提出が求められます。
そのため、
経審を受けていない場合は、
入札参加資格申請そのものができません。
入札に参加することができない
入札参加資格者名簿に登録されていない業者は、
- 指名競争入札
- 一般競争入札
のいずれにも参加することができません。
つまり、
経審を受けていない場合は、
公共工事の入札に一切参加できないことになります。
公共工事を元請として受注できない
公共工事は、
入札参加資格者の中から発注先が選定されます。
そのため、
経審を受けていない業者は、
- 福井県
- 市町村
- 国の機関
などから直接工事を受注することはできません。
公共工事の元請になるためには、
経審は必須の手続きです。
受注できる工事の規模にも影響する
経審を受けている場合でも、
総合評定値(P点)によって格付けが決まり、
- 大規模工事に参加できる会社
- 中規模工事までの会社
- 小規模工事のみの会社
といった区分が行われます。
つまり経審は、
単に入札参加の可否を決めるだけでなく、
受注できる工事の規模を決定する重要な評価制度
でもあります。
下請としての公共工事参加は可能
なお、経審を受けていない場合でも、
公共工事の下請として工事に参加することは可能です。
経審が必要なのは、
あくまで発注者から直接工事を請け負う元請業者です。
ただし、元請になることで、
- 受注金額の拡大
- 経営の安定化
- 事業の成長
につながるため、公共工事への本格参入を目指す場合は、
経審の受審が不可欠となります。
公共工事への参入を目指すなら経審は必須
まとめると、
経審を受けていない場合:
- 入札参加資格申請ができない
- 入札に参加できない
- 公共工事を元請として受注できない
という状態になります。
一方で、経審を受けることで、
- 入札参加が可能になる
- 公共工事を受注できる
- 受注機会が大きく広がる
というメリットがあります。
公共工事への参入を目指す建設業者にとって、
経営事項審査は必須の手続きといえます。
建設業許可と経営事項審査の違い
建設業者の方から最も多い質問のひとつが、
「建設業許可があれば公共工事を受注できるのではないか?」
というものです。
結論から言うと、
建設業許可だけでは公共工事を受注することはできません。
公共工事を元請として受注するためには、
- 建設業許可
- 経営事項審査(経審)
- 入札参加資格申請
のすべてが必要になります。
ここでは、建設業許可と経営事項審査の違いを整理して解説します。
建設業許可は「建設業を営むための許可」
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な許可です。
具体的には、
- 建築一式工事:1件1,500万円以上(税込)、または延べ面積150㎡以上の木造住宅
- その他の工事:1件500万円以上(税込)
の工事を請け負う場合に必要となります。
建設業許可は、
建設業を適正に営むための最低限の要件を満たしていることを証明する制度
です。
許可を取得することで、
- 民間工事の受注
- 公共工事の下請
などが可能になります。
ただし、建設業許可だけでは、公共工事の元請になることはできません。
経営事項審査は「公共工事を受注するための評価制度」
経営事項審査は、建設業者の施工能力や経営状況を数値化し、
公共工事の発注機関が入札参加者を評価するための制度です。
経審を受けることで、
総合評定値(P点)
が算出されます。
このP点をもとに、福井県や各市町村が入札参加資格の格付けを行います。
つまり経審は、
公共工事の入札に参加するための前提となる評価制度
です。
建設業許可と経審の関係(重要)
両者の関係を整理すると、以下のようになります。
- 建設業許可
→ 建設業を営むための許可 - 経営事項審査
→ 公共工事を受注するための評価
さらに、
公共工事を受注するためには、
建設業許可
↓
経営事項審査
↓
入札参加資格申請
↓
入札参加
↓
受注
という手順が必要になります。
建設業許可だけでは公共工事の元請にはなれない
建設業許可を取得していても、
経審を受けていなければ、
- 入札参加資格申請ができない
- 入札に参加できない
- 公共工事を元請として受注できない
という状態になります。
この点は非常に重要です。
実務上、
「許可はあるが経審を受けていないため、公共工事に参加できていない」
というケースは少なくありません。
公共工事を受注するためには両方が必要
まとめると、
- 建設業許可
→ 建設業を営むために必要 - 経営事項審査
→ 公共工事を受注するために必要
という役割の違いがあります。
公共工事への参入を目指す場合は、
建設業許可の取得に加えて、
経営事項審査を受ける必要があります。
建設業許可の取得要件について詳しくはこちら
→ 建設業許可申請の流れ【完全ガイド】
経営事項審査の全体フロー(福井県での手続きの流れ)
経営事項審査は、1回の申請で完結する手続きではありません。
福井県の手引きに基づくと、
以下の順序で手続きを進める必要があります。
順序を誤ると申請できないため、正しい流れを理解しておくことが重要です。
Step1:決算確定
まず、経営事項審査は会社の決算内容をもとに評価されるため、
決算が確定している必要があります。
評価の対象となる主な項目:
- 完成工事高
- 利益額
- 自己資本額
- 技術職員数
などは、決算書の内容をもとに審査されます。
そのため、経審は決算確定後でなければ申請できません。
Step2:決算変更届(事業年度終了報告)の提出
決算確定後、まず行う必要があるのが
決算変更届(事業年度終了報告)
の提出です。
これは、建設業許可を受けている業者に義務付けられている手続きで、
決算終了後4か月以内に、福井県へ提出する必要があります。
経営事項審査は、この決算変更届の提出が完了していないと申請できません。
実務上、この順序は非常に重要です。
決算変更届(事業年度終了報告)の実務ポイントはこちら
→ 決算変更届(事業年度終了報告)の実務ポイント【完全解説】
Step3:経営状況分析(登録分析機関へ申請)
次に、
経営状況分析
を登録分析機関へ申請します。
これは、
- 財務状況
- 経営の健全性
などを評価する手続きです。
申請先は福井県ではなく、
国土交通大臣の登録を受けた分析機関になります。
分析完了後、
経営状況分析結果通知書
が発行されます。
これは、次の経審申請で必要となる重要書類です。
Step4:経営規模等評価申請・総合評定値請求(福井県へ申請)
経営状況分析が完了したら、
福井県へ
- 経営規模等評価申請
- 総合評定値請求
を行います。
これが一般に「経審」と呼ばれる手続きです。
この申請により、
- 技術職員数
- 完成工事高
- 社会性項目
などが評価され、最終的に
総合評定値通知書(P点)
が発行されます。
Step5:入札参加資格申請(各発注機関へ申請)
経審の結果通知書を取得した後、福井県や各市町村へ
入札参加資格申請
を行います。
この申請が完了すると、入札参加資格者名簿に登録され、
公共工事の入札に参加できるようになります。
経審の基本的な流れ(まとめ)
福井県での経審の基本的な流れは以下の通りです:
1.決算確定
2.決算変更届提出(福井県)
3.経営状況分析申請(分析機関)
4.経営事項審査申請(福井県)
5.総合評定値通知書取得
6.入札参加資格申請(各発注機関)
この順序で進める必要があります。
経審は毎年受けることが一般的
経営事項審査の結果は、
通常、審査基準日(決算日)を基準として評価されます。
公共工事の入札に継続して参加するためには、
毎年の決算後に経審を受けるのが一般的です。
継続して経審を受けることで、
入札参加資格を維持することができます。
経営事項審査を行政書士に依頼するメリット
経営事項審査は、決算書や技術者情報など、
多くの資料をもとに申請を行う専門的な手続きです。
制度自体は公開されていますが、
実務上は判断が難しいポイントも多く、
- 手続きの順序を誤ってしまう
- 必要書類の準備に時間がかかる
- 本来より低い点数で評価されてしまう
といったケースも少なくありません。
行政書士に依頼することで、これらのリスクを回避し、
適切かつスムーズに経審を受けることができます。
正しい手続き順序で確実に申請できる
経審は、
- 決算変更届
- 経営状況分析
- 経営事項審査
という順序で進める必要があります。
順序や書類に不備がある場合、
申請のやり直しが必要になることもあります。
行政書士に依頼することで、
福井県の手引きに沿って、適切な手順で申請を進めることができます。
点数に影響する重要ポイントを適切に反映できる
経営事項審査では、
- 技術職員の資格・人数
- 建設機械の保有状況
- 社会性評価項目
などが点数に大きく影響します。
これらの項目は、
申請内容や添付資料によって評価結果が変わる可能性があります。
行政書士が関与することで、
適切な資料整理と申請により、
正確な評価を受けることができます。
本業に専念しながら経審を進めることができる
経審の申請には、
- 書類収集
- 内容確認
- 申請手続き
など、多くの時間と手間がかかります。
行政書士に依頼することで、
申請業務の負担を軽減し、
本業に専念しながら経審を進めることが可能になります。
福井県での経審申請にも対応しています
当事務所では、福井県の建設業者様を対象に、
- 経営事項審査申請
- 決算変更届
- 入札参加資格申請
まで、一括してサポートしております。
- 初めて経審を受ける場合
- 公共工事への参入を検討している場合
- 現在の点数を確認したい場合
など、お気軽にご相談ください。
まとめ|経営事項審査は公共工事受注のための重要な制度
経営事項審査は、
- 公共工事の入札に参加するために必要な制度
- 企業の施工能力を数値化する評価制度
- 総合評定値(P点)により格付けが決まる
という重要な役割を持っています。
建設業許可だけでは公共工事を受注することはできず、
経審
↓
入札参加資格申請
↓
入札参加
という手続きを経る必要があります。
公共工事への参入を検討している場合は、
早めに準備を進めることが重要です。
次回の記事では、
経営事項審査の具体的な申請の流れと必要書類
について、実務レベルで詳しく解説します。
営業所技術者の要件についてはこちら
→ 営業所技術者とは?
建設業許可・経営事項審査・入札参加資格のご相談はお任せください
建設業許可の取得や更新、経営事項審査(経審)、入札参加資格申請などは、
制度の理解と正確な手続きが重要です。
特に以下のようなご相談を多くいただいております:
- 建設業許可を取得したい
- 経営事項審査を受けたい
- 公共工事への参入を検討している
- 入札参加資格申請を行いたい
- 現在の許可や経審の状況を確認したい
当事務所では、福井県の建設業者様を対象に、
- 建設業許可(新規・更新・変更)
- 経営事項審査申請
- 入札参加資格申請
まで、一貫してサポートしております。
初めての方にも分かりやすくご説明いたしますので、
安心してご相談ください。
ご相談は無料です。
福井県で建設業許可・経営事項審査・入札参加資格申請をご検討の際は、
お気軽にお問い合わせください。

