経営事項審査(経審)とは?公共工事を受注するための基本と手続き【福井県版】

建設業務
この記事は約4分で読めます。

「公共工事を元請として受注したいのですが、何から始めればいいですか?」
建設業者の方から、このようなご相談をよくいただきます。

公共工事を国・県・市町などから直接請け負うためには、建設業許可とは別に「経営事項審査(経審)」を受けておく必要があります。

しかし、
・経審って何を審査されるの?
・毎年受ける必要があるの?
・申請が遅れるとどうなる?

といった点が分かりにくく、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、福井県の手引きをもとに、経営事項審査の基本から申請手続き、有効期間、注意点までを行政書士が分かりやすく解説します。

1.経営事項審査(経審)とは?

経営事項審査とは、
建設業許可を受けている業者が、国・県・市町などの公共工事を元請として直接請け負うために、必ず受ける必要がある審査です。

建設業法では、

公共工事を直接請け負う場合には、あらかじめ経営事項審査を受けておくこと

と定められています。

なぜ必要なのか?

各発注機関(国・県・市町など)は、

  • 客観的事項(経営規模・財務状況・技術力など)
  • 主観的事項(地域貢献、実績等)

を点数化し、入札参加資格の格付け・順位付けを行います。
この「客観的評価」の中心となるのが、経営事項審査の結果です。


2.誰が審査を行うの?

経営事項審査は、建設業許可行政庁が行います。

  • 国土交通大臣許可業者
     → 国土交通大臣(実務上は地方整備局)
  • 福井県知事許可業者
     → 福井県知事

※経営事項審査は「入札のための手続き」ですが、
 審査自体は建設業法に基づく行政手続きです。


3.申請の流れ(福井県知事許可業者の場合)

経審は、2段階の手続きがあります。

① 経営状況分析(まず最初に行う)

  • 国土交通大臣登録の「経営状況分析機関」に申請
  • 財務内容をもとに分析
  • 経営状況分析結果通知書が交付される

※この手続きは、県ではなく分析機関へ直接申請します。


② 経営規模等評価申請・総合評定値請求

  • 主たる営業所を管轄する福井県内の土木事務所へ申請
  • 提出書類
     ・経営規模等評価申請書
     ・総合評定値請求書
     ・①の分析結果通知書 など

③ 結果通知書の交付

  • 福井県が審査を行い、
     経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を作成
  • 土木事務所を経由して業者へ交付されます

4.審査基準日とは?

経営事項審査では、
直前の事業年度の決算日を基準に評価が行われます。

この日を
👉 「審査基準日」
といいます。

例:

  • 決算日が 12月31日 の会社
    → 原則、その12月31日時点の内容で評価

5.経営事項審査の有効期間【重要】

経営事項審査の有効期間は、

審査基準日から1年7か月

です。

注意点

  • 有効期間が切れると、公共工事を直接請け負えません
  • 毎年、切れ目なく更新する必要があります
  • 決算確定後は、速やかに申請することが重要

申請から結果通知まで

  • 40日程度(補正期間を除く)
  • 内容によっては前後することもあります

👉 余裕をもって早めの申請が必須です。


6.審査手数料と納付方法について(福井県)

審査手数料

経営事項審査の手数料は、次のとおりです。

  • 1申請あたり:8,500円
  • 1業種あたり:2,500円

計算式
8,500円 +(業種数 × 2,500円)= 納付額


手数料の納付方法【選択制】

審査手数料は、以下の(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかの方法で納付します。

(Ⅰ)キャッシュレス決済端末による納付

申請窓口に設置されているキャッシュレス決済端末を利用して納付する方法です。
現金のほか、対応しているキャッシュレス決済手段が利用できます。

(Ⅱ)コンビニエンスストアでの納付

「手数料納付システム」を利用し、指定された番号をもとにコンビニエンスストアで納付します。
窓口に行く前に納付できるため、事前準備をしたい場合に便利です。

(Ⅲ)クレジットカードによるWEB納付

「手数料納付システム」を利用し、WEB上でクレジットカード決済を行う方法です。
来庁前にオンラインで完結できるため、時間を節約したい事業者の方に向いています。


納付方法に関する注意点

納付方法や操作手順は、事前に確認しておくと申請がスムーズです
8,500円 +(業種数 × 2,500円)

納付方法は (Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれか1つを選択

手数料納付システムを利用する場合は、申請時に納付済みであることが前提となります

納付方法の注意点

  • 県証紙での納付
  • ❌ 収入印紙ではありません

7.許可業種を追加した場合の経審は?

建設業許可を業種追加した後でも、
同じ審査基準日で経審を追加申請することが可能です。

手数料は?

  • 追加する業種分のみ
  • 1業種:2,500円

  • 令和3年12月31日を審査基準日
  • すでに2業種で経審済み
  • その後、1業種を追加

👉 追加申請時の手数料:2,500円


まとめ|経審は「毎年のスケジュール管理」が重要

経営事項審査は、

  • 公共工事を受注するための必須手続き
  • 有効期間は1年7か月
  • 申請が遅れると「空白期間」が生じる

という特徴があります。

特に、

  • 決算変更届
  • 業種追加
  • 入札参加資格申請

密接に関係するため、
毎年のスケジュール管理が非常に重要です。

タイトルとURLをコピーしました