はじめに
建設業許可は、一度取って終わりの制度ではありません。
特に「経営業務の管理責任者(経管)」は、
変更が生じた場合の影響が非常に大きい人的要件です。
- 代表者交代
- 役員退任・就任
- 高齢・病気・引退
こうした事情で経管が変更になると、
許可の維持そのものが問題になることがあります。
この記事では、
経管変更が生じた場合の手続きの流れと注意点を
実務ベースで整理します。
大前提:経管が欠けた状態はNG
まず最も重要な前提です。
経管が不在となった状態では、
建設業許可の要件を満たしません。
つまり、
- 経管が退任
- まだ次の経管が決まっていない
という状態を 長期間放置することはできません。
経管変更が必要になる主なケース
次のような場合、
経管変更の手続きが必要になります。
- 経管が退任・辞任した
- 経管が死亡した
- 経管が長期療養等で職務遂行できなくなった
- 代表者交代により経管が変わった
経管変更時の基本的な手続き
① 新しい経管候補者の要件確認
最初に行うべきは、
新たに経管となる人が要件を満たすかの確認です。
- 経営経験の内容
- 必要年数
- 証明書類の有無
👉 ここを曖昧にしたまま進めると、
後で取り返しがつきません。
② 経管変更届の提出
経管が変更になった場合、
変更届の提出が必要です。
提出先
- 主たる営業所を管轄する土木事務所 等
提出期限
- 原則として 変更後2週間以内
(自治体ごとに運用差あり)
③ 添付書類の準備
主に次の書類が求められます。
- 経営業務の管理責任者変更届
- 新経管の経営経験を証明する書類
- 確定申告書
- 登記簿謄本
- 職務内容説明書 等
- 役員変更を伴う場合は登記事項証明書
変更時に最も注意すべきポイント
注意点① 「空白期間」を作らない
最も危険なのが、
経管が退任したが、
次の経管が決まるまで様子を見る
という対応です。
👉 経管不在期間が長引くと、
許可要件を欠く状態と判断される可能性があります。
注意点② 新経管の要件確認を甘くしない
「たぶん大丈夫だろう」で進めると、
- 要件不足
- 証明不可
となり、
許可維持が危うくなることがあります。
注意点③ 代表者変更=自動的に経管変更ではない
代表取締役が変わった場合でも、
- 新代表が経管要件を満たさない
- 旧代表が引き続き経管を担う
というケースもあります。
👉 代表者変更と経管変更は別問題です。
注意点④ 将来の変更も見据えた体制設計
経管を1人に依存している場合、
- 高齢
- 健康リスク
があると、
将来的に再度同じ問題が起こります。
👉 複数候補を育てる視点も重要です。
経管変更ができない場合の現実的な対応
もし、
- 新しい経管が見つからない
- 要件を満たす人がいない
場合は、次の選択肢を検討します。
- 事業規模を縮小し許可不要範囲にする
- 経管要件を満たすまで時間をかける
- 組織体制そのものを見直す
※ 名義貸し的な対応は
絶対に行ってはいけません。
実務では「事前相談」が非常に重要
経管変更は、
- 書類の出し方
- 説明の仕方
- タイミング
によって、
実務上の扱いが変わることがあります。
👉 事前に管轄窓口へ相談することで、
リスクを大きく下げられます。
まとめ
経営業務の管理責任者の変更は、
- 建設業許可の存続に直結する
- 空白期間・要件確認不足が最大のリスク
- 体制設計の問題として考えるべき
という点が重要です。
「変更が起きてから考える」のではなく、
起こり得る前提で備えることが、
建設業許可を安定して維持するポイントです。
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