はじめ
建設業許可の相談で、ほぼ必ず出てくる質問がこれです。
「経営業務の管理責任者(経管)と
営業所技術者(専任技術者)は、同一人物で兼ねられますか?」
結論を急ぎたい気持ちは分かりますが、
この問題は YES/NOだけで答えると必ず誤解が生じます。
この記事では、
- 制度上の原則
- 兼務が認められる条件
- 認められない典型ケース
- 実務での判断ポイント
を体系的に解説します。
結論:条件を満たせば「兼務は可能」
まず結論です。
経管と営業所技術者(専任技術者)は、
一定の条件を満たせば同一人物が兼ねることは可能です。
ただし、
- いつでも
- 誰でも
- 自由に
兼ねられるわけではありません。
それぞれの役割を整理する
兼務可否を理解するため、
まず両者の役割を整理します。
経営業務の管理責任者(経管)
- 建設業の経営全般を統括
- 契約・資金・対外的判断を担う
- 経営管理の責任者
営業所技術者(専任技術者)
- 請け負う工事の技術的管理
- 見積・施工体制の技術判断
- 技術面の責任者
👉 役割は異なりますが、
法律上「別人でなければならない」とはされていません。
兼務が認められるための基本条件
次の条件を すべて満たす必要 があります。
① 同一の営業所に常勤していること
- 経管として
- 営業所技術者(専任技術者)として
どちらの職務も、同一営業所で常勤している必要があります。
👉 本店経管 × 支店専技、は原則不可。
② 両方の要件を独立して満たしていること
当然ですが、
- 経管要件(経営経験)
- 営業所技術者(専任技術者)要件(資格・実務経験)
を それぞれ単独で満たしていること が前提です。
③ 職務遂行が物理的・時間的に可能であること
実務上、非常に重要なポイントです。
- 現場常駐が前提の専技
- 外回りが多い経管
このような場合、
「本当に両立できるのか」
を疑われることがあります。
兼務が認められやすい典型パターン
ケース① 小規模事業者・個人事業主
- 代表者=経管
- 代表者が資格・実務経験を有している
👉 最も多く、最も認められやすいケース
ケース② 法人で代表取締役が専技要件も満たす
- 代表取締役が経管
- 同一人物が専任技術者要件も充足
👉 実務でも一般的です。
兼務が認められにくい・注意が必要なケース
ケース① 営業所技術者(専任技術者)が現場常駐を求められる場合
- 現場にほぼ常時出ている
- 営業所に常勤していない
👉 「専任」要件を満たさない と判断されやすい。
ケース② 複数営業所がある場合
- 本店の経管
- 支店の専技
👉 営業所が異なるため、原則不可。
ケース③ 名目上の兼務
- 書類上は兼務
- 実態はどちらか一方のみ
👉 否認・是正指導の対象になります。
実務で必ず確認されるポイント
審査では、次の点がチェックされます。
- 勤務実態(常勤性)
- 出勤状況・業務内容
- 現場との関係
- 組織体制として無理がないか
👉 特に 「営業所技術者(専任技術者)の専任性」 は厳しく見られます。
兼務することのメリット・デメリット
メリット
- 人員を増やさず許可取得が可能
- 体制がシンプル
デメリット
- 人的リスクが集中
- 将来の変更時に影響が大きい
👉 更新・業種追加・代表交代を見据えた設計が重要です。
まとめ
経管と営業所技術者(専任技術者)は、
- 制度上、兼務は可能
- ただし「常勤性」「実態」が極めて重要
- 小規模事業者では一般的
- 無理な兼務は将来リスクになる
という整理になります。
「兼ねられるか?」ではなく、
「兼ねても問題ない体制か?」
という視点で判断することが大切です。
次に読むべき記事
- 経営業務の管理責任者とは?【図解レベルで完全解説】
- 経営業務の管理責任者の年数要件まとめ【ケース別・完全整理】
- 経営業務の管理責任者の証明方法【書類別・完全解説】
- 経営業務の管理責任者になれない典型パターン10選
- 経営業務の管理責任者がいない場合の現実的な対処法まとめ
- 経営業務の管理責任者(経管)変更時の手続きと注意点まとめ
- 営業所技術者とは?
- 建設業許可申請の流れ【完全ガイド】

