はじめに
建設業許可の相談で、最も混乱が多いのが次の点です。
「経営業務の管理責任者(経管)と
営業所技術者って、何が違うんですか?」
結論から言うと、
役割も要件もまったく別物です。
ただし、
- 同一人物が兼ねられる場合がある
- どちらかが欠けると許可が取れない
など、ややこしい点も多いため、
この記事では 1枚で全体像が分かる比較 にまとめます。
結論を先に
- 経管=経営の責任者
- 営業所技術者=技術の責任者
👉 建設業許可では
この2つが「同時に」必要です。
経管 × 営業所技術者|比較表(完全整理)
| 項目 | 経営業務の管理責任者(経管) | 営業所技術者 |
|---|---|---|
| 役割 | 経営面の責任者 | 技術面の責任者 |
| 担当分野 | 契約・資金・経営判断 | 見積・施工体制・技術判断 |
| 法的位置づけ | 建設業許可の人的要件 | 建設業許可の人的要件 |
| 配置単位 | 会社全体(主たる営業所) | 営業所ごと |
| 必要人数 | 原則1名 | 営業所ごとに1名 |
| 主な要件 | 経営経験の年数 | 資格または実務経験 |
| 実務経験の考え方 | 経営に関与した経験 | 工事に関与した技術経験 |
| 常勤性 | 必須 | 必須(専任性) |
| 兼務 | 条件付きで可 | 条件付きで可 |
| 欠けた場合 | 許可不可 | 許可不可 |
それぞれ「何を見られているか」
経営業務の管理責任者(経管)
行政が見ているのは、
- 建設業の経営に
実質的に関与していたか - 名義だけではないか
- 経営判断を行える立場だったか
👉 「経営の中身」 が問われます。
営業所技術者
営業所技術者について見られるのは、
- 技術的な判断ができるか
- どの業種の工事経験か
- 営業所に常勤しているか
👉 「技術の中身」 が問われます。
よくある誤解(超重要)
❌ 経管がいれば技術者はいらない
→ 誤り
両方必要です。
❌ 営業所技術者がいれば経管はいらない
→ 誤り
両方必要です。
❌ どちらか1人いれば何とかなる
→ 誤り
どちらが欠けても許可は取れません。
同一人物が兼ねられるケースは?
結論
条件を満たせば兼務は可能です。
兼務が成立する典型例
- 小規模事業者
- 代表者が
- 経管要件を満たし
- かつ営業所技術者の資格・実務経験を持つ
👉 ただし、
- 常勤性
- 実務の実態
が伴わないと否認されます。
実務で重要なのは「人」ではなく「体制」
経管・営業所技術者の問題は、
- 書類のテクニック
- 一時しのぎの配置
では解決しません。
- 誰が
- どの役割で
- 将来も継続できるか
という 体制設計 が最重要です。
まとめ(1行で)
経管は「経営」、営業所技術者は「技術」。
建設業許可は、この2本柱で成り立っています。


