経営業務の管理責任者とは?建設業許可に必要な人材と経験証明【福井県】

建設業務
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建設業許可の取得には「経営業務の管理責任者(けいえいぎょうむのかんりせきにんしゃ)」を配置することが必要です。
しかし「名前は聞いたことがあるけれど、具体的にどんな人を指すのかよくわからない」という方も多いのではないでしょうか。

この記事では、福井県で建設業許可を検討している業者さんに向けて、経営業務の管理責任者の役割や要件、さらに経験を証明するための書類についてわかりやすく解説します。


経営業務の管理責任者とは?

「経営業務の管理責任者」とは、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有し、営業取引上も対外的に責任を負う立場にある人のことです。

  • 法人の場合:常勤の役員のうち1人
  • 個人事業の場合:事業主または支配人登記された支配人のうち1人

が、経営業務の管理責任者である必要があります。


常勤性が求められる理由

経営業務の管理責任者は「常勤」であることが必要です。
これは、日々の業務に関与し、責任ある立場で会社を管理するためです。
形式的に役員に名前を置いているだけで、実際に常勤していない場合は認められません。


常勤性が認められないケース

次のような場合には「常勤性がない」と判断され、経営業務の管理責任者として認められません。

  1. 住所が勤務先から遠距離にあり、社会通念上、毎日の通勤が困難と判断される場合
  2. 他の業者で経営業務の管理責任者や営業所技術者などの常勤役員を兼ねている場合
  3. 他の法令で専任を要する資格者である場合(例:建築士事務所の管理建築士、宅建業の専任宅地建物取引士)
    ※ただし、同一企業・同一営業所である場合は兼任可能

経営業務の管理責任者に必要な経験

経営業務の管理責任者には、単に役員であるだけでなく、実際に建設業の経営を行ってきた経験が求められます。
建設業法上は、原則として「建設業に関して5年以上、役員として経営していたこと」などが条件となります。


経験を証明するための確認書類

許可申請の際には、以下のような資料を提出し、経営経験を裏付ける必要があります。

法人の常勤役員等の場合

  • 当該法人の商業登記簿謄本(必要に応じて閉鎖登記簿謄本)
  • 当該法人の建設業許可通知書(写し)
  • 経営業務の管理責任者証明書(写し)
  • 建設業に関する過去の発注証明書 など

個人事業主等の場合

  • 建設業に関する過去の発注証明書 など

まとめ

  • 経営業務の管理責任者は、建設業許可取得に必須の人材
  • 法人なら「常勤役員のうち1人」、個人事業なら「事業主または支配人」が該当
  • 「常勤性」が重要で、遠距離通勤や他社兼任、他法令による専任資格者は原則不可
  • 経験要件を満たし、商業登記簿や発注証明書などで証明する必要がある

福井県で建設業許可を申請する際も、この「経験証明」が不十分だと不許可になる可能性があります。
事前に必要書類を確認し、しっかり準備しておくことが大切です。


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