経営業務の管理責任者の年数要件まとめ【ケース別・完全整理】

建設業務
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はじめに

「経営業務の管理責任者(経管)」について、
最も多い誤解が「年数は足りているのに認められない」というものです。

実務では、

  • 何年あれば足りるのか
  • どの立場での年数がカウントされるのか
  • 途中で肩書きや形態が変わった場合はどうなるのか

といった点が問題になります。

この記事では、
経管の年数要件をケース別に整理し、
実務で判断されるポイントを明確にします。


経営業務の管理責任者の「基本年数」

まず押さえるべき基本ルールは次のとおりです。

原則

建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験が5年以上

※ ただし「5年あれば自動的にOK」という意味ではありません。


ケース別 年数要件まとめ


ケース① 個人事業主として建設業を経営していた場合

必要年数:5年以上

対象となる立場

  • 建設業の個人事業主
  • 事業主として請負契約・資金管理を行っていた

カウントされる期間

  • 開業日〜廃業日(または現在まで)

実務ポイント

  • 確定申告書(控)が重要資料
  • 建設業としての売上が確認できるかが鍵

👉 最も認められやすいケース


ケース② 建設業法人の代表取締役として経営していた場合

必要年数:5年以上

対象となる立場

  • 代表取締役
  • 代表社員(合同会社など)

注意点

  • 登記されている期間=自動的にOKではない
  • 実態として経営判断に関与していたかが見られる

👉 設立直後の名義貸し的な代表は要注意


ケース③ 建設業法人の取締役として経営に関与していた場合

必要年数:5年以上(内容審査が厳しい)

認められる可能性がある立場

  • 取締役として経営会議に参加
  • 契約・資金・人事に関与していた

注意点

  • 単なる「役員名義」では不可
  • 業務分掌や実態説明が不可欠

👉 立証資料の作り方で結果が分かれるケース


ケース④ 経営に準ずる地位(支店長・事業部長など)

必要年数:6年以上

該当しうる立場

  • 支店長
  • 工事部長
  • 事業部長

カウント条件

  • 経営者に準ずる裁量があったこと
  • 単独での経営判断権限が一定程度あったこと

👉 現場責任者・職長は原則該当しません


ケース⑤ 他業種の経営経験がある場合

原則:カウント不可

よくある誤解

  • 不動産業の社長経験
  • 製造業の経営経験

👉 建設業特有の経営経験が求められるため、
 他業種の経営年数は原則として認められません。


ケース⑥ 個人事業主 → 法人成りしている場合

通算可能(条件あり)

ポイント

  • 個人事業主としての経営経験
  • 法人役員としての経営経験

これらは 内容が一貫していれば通算可能 です。

注意点

  • 業種が一致しているか
  • 実態が連続しているか

👉 法人成り案件ではよく使われる考え方です。


ケース⑦ 建設業許可を持っていない会社での経験

カウント可能(重要)

ポイント

  • 「建設業許可の有無」は直接関係しない
  • 実態として建設工事を請け負っていたかが重要

👉 無許可期間=経管になれない、ではありません。


年数があっても認められない典型例

次のような場合は、年数があっても否認されやすくなります。

  • 名義だけの役員・代表
  • 建設業としての売上がほとんどない
  • 現場作業のみで経営判断に関与していない
  • 書類上、経営関与が確認できない

年数要件は「期間 × 内容 × 証明」で判断される

経営業務の管理責任者の年数要件は、

  • 何年やっていたか
  • 何をしていたか
  • それをどう証明できるか

この3点を セットで見られます

単純な年数計算だけでは判断されません。


まとめ

経営業務の管理責任者の年数要件は、

  • 原則5年(経営に準ずる地位は6年)
  • 立場ごとに判断基準が異なる
  • 年数より「実態」と「証明」が重要

という点が重要です。

「足りているはず」「ダメだと思っていたが可能だった」
どちらも実務では珍しくありません。

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