経管と営業所技術者は兼ねられる?【兼務可否を完全解説】― 建設業許可における原則・例外・実務判断 ―

建設業務
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はじめ

建設業許可の相談で、ほぼ必ず出てくる質問がこれです。

「経営業務の管理責任者(経管)と
営業所技術者(専任技術者)は、同一人物で兼ねられますか?」

結論を急ぎたい気持ちは分かりますが、
この問題は YES/NOだけで答えると必ず誤解が生じます。

この記事では、

  • 制度上の原則
  • 兼務が認められる条件
  • 認められない典型ケース
  • 実務での判断ポイント

を体系的に解説します。


結論:条件を満たせば「兼務は可能」

まず結論です。

経管と営業所技術者(専任技術者)は、
一定の条件を満たせば同一人物が兼ねることは可能です。

ただし、

  • いつでも
  • 誰でも
  • 自由に

兼ねられるわけではありません。


それぞれの役割を整理する

兼務可否を理解するため、
まず両者の役割を整理します。

経営業務の管理責任者(経管)

  • 建設業の経営全般を統括
  • 契約・資金・対外的判断を担う
  • 経営管理の責任者

営業所技術者(専任技術者)

  • 請け負う工事の技術的管理
  • 見積・施工体制の技術判断
  • 技術面の責任者

👉 役割は異なりますが、
法律上「別人でなければならない」とはされていません。


兼務が認められるための基本条件

次の条件を すべて満たす必要 があります。

① 同一の営業所に常勤していること

  • 経管として
  • 営業所技術者(専任技術者)として

どちらの職務も、同一営業所で常勤している必要があります。

👉 本店経管 × 支店専技、は原則不可。


② 両方の要件を独立して満たしていること

当然ですが、

  • 経管要件(経営経験)
  • 営業所技術者(専任技術者)要件(資格・実務経験)

それぞれ単独で満たしていること が前提です。


③ 職務遂行が物理的・時間的に可能であること

実務上、非常に重要なポイントです。

  • 現場常駐が前提の専技
  • 外回りが多い経管

このような場合、
「本当に両立できるのか」
を疑われることがあります。


兼務が認められやすい典型パターン

ケース① 小規模事業者・個人事業主

  • 代表者=経管
  • 代表者が資格・実務経験を有している

👉 最も多く、最も認められやすいケース


ケース② 法人で代表取締役が専技要件も満たす

  • 代表取締役が経管
  • 同一人物が専任技術者要件も充足

👉 実務でも一般的です。


兼務が認められにくい・注意が必要なケース

ケース① 営業所技術者(専任技術者)が現場常駐を求められる場合

  • 現場にほぼ常時出ている
  • 営業所に常勤していない

👉 「専任」要件を満たさない と判断されやすい。


ケース② 複数営業所がある場合

  • 本店の経管
  • 支店の専技

👉 営業所が異なるため、原則不可。


ケース③ 名目上の兼務

  • 書類上は兼務
  • 実態はどちらか一方のみ

👉 否認・是正指導の対象になります。


実務で必ず確認されるポイント

審査では、次の点がチェックされます。

  • 勤務実態(常勤性)
  • 出勤状況・業務内容
  • 現場との関係
  • 組織体制として無理がないか

👉 特に 「営業所技術者(専任技術者)の専任性」 は厳しく見られます。


兼務することのメリット・デメリット

メリット

  • 人員を増やさず許可取得が可能
  • 体制がシンプル

デメリット

  • 人的リスクが集中
  • 将来の変更時に影響が大きい

👉 更新・業種追加・代表交代を見据えた設計が重要です。


まとめ

経管と営業所技術者(専任技術者)は、

  • 制度上、兼務は可能
  • ただし「常勤性」「実態」が極めて重要
  • 小規模事業者では一般的
  • 無理な兼務は将来リスクになる

という整理になります。

「兼ねられるか?」ではなく、
「兼ねても問題ない体制か?」
という視点で判断することが大切です。

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