実務経験で営業所技術者になる場合の証明方法― 建設業許可で求められる書類と立証の考え方 ―

建設業務
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はじめに

営業所技術者は、
資格がなくても「実務経験」によって要件を満たすことができます。

しかし実務では、

  • 年数は足りているはずなのに認められない
  • 実務経験証明書を書いたが補正になった
  • 元請が証明してくれない

といったケースが非常に多く見られます。

理由は明確で、
実務経験は「年数」ではなく「証明の仕方」で判断されるからです。

この記事では、
実務経験で営業所技術者になる場合の証明方法
書類別・ケース別に解説します。


実務経験の証明は「3点セット」で考える

営業所技術者の実務経験は、
次の3点を セットで立証 します。

  1. 誰が(本人)
  2. どこで・どの立場で(雇用関係・元請下請)
  3. どんな工事に・どの程度関与したか(工事内容)

👉 このうち1つでも弱いと、補正・否認につながります。


証明書類① 実務経験証明書(様式)

役割

  • 実務経験の「中心書類」
  • 年数・工事内容・立場をまとめて記載

記載のポイント

  • 工事内容は 許可業種と一致 させる
  • 「作業に従事」ではなく
    施工・技術的業務に関与 と表現する
  • 期間は 連続性が分かるように 記載

👉 抽象的な記載はNGです。


証明書類② 実務経験を裏付ける補足資料

実務経験証明書 だけ では足りないケースがほとんどです。

よく使われる補足資料

  • 工事請負契約書
  • 注文書・請書
  • 工事請求書・領収書
  • 工事台帳
  • 見積書

👉 工事の実在性・業種との一致 を示すために使います。


雇用形態別|証明方法の違い


① 法人に雇用されていた場合

主な書類

  • 実務経験証明書(証明者:勤務先)
  • 在職証明書
  • 雇用契約書・賃金台帳(補足)

ポイント

  • 証明者は 勤務先の代表者等
  • 元請・下請は問われない

② 個人事業主としての経験

主な書類

  • 実務経験証明書
  • 確定申告書(控)
  • 工事請負契約書・請求書

ポイント

  • 事業として継続していたこと
  • 建設工事収入が確認できること

③ 元請・下請での経験

結論

どちらでも実務経験になります。

注意点

  • 工事内容が許可業種と一致しているか
  • 単なる補助作業でないか

👉 「下請だからダメ」は誤解です。


証明者は誰になるのか

原則

  • 実際に雇用・発注していた事業者

よくあるケース

  • 勤務先の代表者
  • 元請事業者(下請として従事していた場合)

👉 元請が証明者になることも 実務上は可能 です。


証明でつまずきやすいNG例

次のような場合、補正・否認になりやすくなります。

  • 工事内容が抽象的
  • 年数はあるが業種が一致しない
  • 補足資料が一切ない
  • 証明者と本人の関係が不明確

実務では「説明資料」が効く

形式書類だけで弱い場合、
任意様式の説明資料 が有効です。

記載内容の例

  • 工事の流れ
  • 本人の役割
  • 技術的判断への関与内容

👉 審査側が
「なるほど」と判断できる資料を添えるのがコツです。


行政側はここを見ている

審査では、次の点が特に確認されます。

  • 工事内容と許可業種の整合性
  • 実務経験の連続性
  • 証明書類のつじつま

👉 「年数が足りているか」より
「信用できる説明か」 が重視されます。


まとめ

実務経験で営業所技術者になる場合は、

  • 実務経験証明書が中心
  • 補足資料との組み合わせが必須
  • 雇用形態・元請下請は問われない
  • 説明の仕方で結果が変わる

という点が重要です。

「経験はあるのに通らない」ケースの多くは、
証明の整理不足 が原因です。

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