二級建築士で営業所技術者になれる?建設業許可で認められる業種・要件を行政書士が解説【福井県対応】

建設業務
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二級建築士は、建設業許可において営業所技術者(旧:専任技術者)として認められる国家資格の一つです。

建設業許可を取得するためには、営業所ごとに営業所技術者を配置する必要がありますが、二級建築士の資格を保有していれば、この要件を満たすことができます。

特に、建築工事業や大工工事業など、建築系の建設業許可を取得する場合に非常に有利な資格です。

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二級建築士は営業所技術者になれる資格です

結論から言うと、二級建築士は建設業許可において営業所技術者として認められる資格です。

資格を保有していれば、実務経験の証明が不要となり、建設業許可申請を円滑に進めることができます。

実務経験のみで営業所技術者になる場合には、最大10年分の工事実績を証明する必要がありますが、二級建築士の資格があればその必要はありません。


二級建築士で営業所技術者になれる業種一覧

二級建築士で営業所技術者として認められる主な業種は以下の通りです。

対応業種営業所技術者になれるか
建築工事業
大工工事業
内装仕上工事業△(実務内容による)
屋根工事業△(実務内容による)
建具工事業△(実務内容による)

※詳細は実務経験や資格内容によって判断されます。

特に「建築工事業」の営業所技術者として非常に有効な資格です。


一級建築士との違い(営業所技術者として)

営業所技術者としては、

  • 一級建築士
  • 二級建築士

どちらも認められます。

ただし、一級建築士の方が対応できる工事範囲が広くなります。

とはいえ、建築工事業の建設業許可を取得する目的であれば、二級建築士でも十分対応可能です。


二級建築士が建設業許可取得に有利な理由

理由① 実務経験証明が不要になる

資格がない場合:

  • 契約書
  • 請求書
  • 注文書

などで実務経験を証明する必要があります。

資格があれば不要です。


理由② 建築工事業の営業所技術者になれる

建築工事業は建設業許可の中でも取得されることの多い業種です。

二級建築士は、この建築工事業において営業所技術者として認められます。


理由③ 建設業許可との親和性が高い資格

建築系の建設業許可取得を目指す場合、非常に実用性の高い資格です。

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営業所技術者として認められるためのその他の要件

資格があっても、以下の要件を満たす必要があります。

  • 常勤であること
  • 営業所に所属していること
  • 他の営業所と兼任していないこと

建設業許可の取得をご検討中の方へ【福井県対応】

二級建築士を保有している場合、建設業許可を取得できる可能性が高くなります。

ただし、

  • 実務内容
  • 勤務形態
  • 許可を取得する業種

などによって判断が異なる場合があります。

福井県での建設業許可申請については、要件確認から申請まで対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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