営業所技術者とは?― 建設業許可における役割・要件・専任技術者との関係を完全解説 ―

建設業務
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はじめに

建設業許可の人的要件として、
**経営業務の管理責任者(経管)と並んで必ず必要となるのが「営業所技術者」**です。

これまで「専任技術者」という呼び方が一般的でしたが、
現在の建設業法・手引きでは
**「営業所技術者」**という名称が正式に用いられています。

この記事では、

  • 営業所技術者とは何か
  • なぜ必要なのか
  • 専任技術者との違い
  • どんな人がなれるのか

といった基本を、制度趣旨から整理します。


営業所技術者とは何か

営業所技術者とは、
営業所ごとに配置が義務付けられている技術面の責任者です。

請け負う建設工事について、

  • 技術的な判断
  • 見積・施工体制の検討
  • 工事内容の適正性の確保

を担う立場にあります。

👉 単なる「資格者」ではなく、
営業所における技術責任者という位置づけです。


なぜ営業所技術者が必要なのか

建設業許可制度では、

  • 経管=経営の適正性
  • 営業所技術者=技術の適正性

をそれぞれ担保する構造になっています。

営業所技術者がいなければ、

  • 適切な工事判断ができない
  • 技術的に不適切な受注が起こり得る

そのため、
すべての許可業種・営業所に配置が必須とされています。


「専任技術者」との関係

呼び方の違い

  • 旧来の呼称:専任技術者
  • 現行制度上の正式名称:営業所技術者

👉 制度上の役割は同一ですが、
現在は「営業所技術者」で統一するのが適切です。


営業所技術者の主な要件

営業所技術者になるには、
次のいずれかの要件を満たす必要があります。

① 資格による要件

  • 1級・2級施工管理技士
  • 技術士
  • 電気工事士、管工事施工管理技士 など

👉 業種ごとに認められる資格が異なります。


② 実務経験による要件

  • 原則10年以上の実務経験
  • 指定学科修了者は
    • 大学卒:3年
    • 高校卒:5年

👉 工事内容と許可業種の一致が重要です。


「営業所」に常勤していることが必須

営業所技術者は、

  • 営業所に常勤している
  • 原則として他営業所との兼務は不可

という 専任性(常勤性) が求められます。

現場常駐が前提となる働き方の場合、
営業所技術者として認められないこともあります。


営業所技術者は誰でもなれるわけではない

よくある誤解として、

  • 資格があればOK
  • 現場経験が長ければOK

と思われがちですが、

  • 実務内容
  • 工事の種類
  • 常勤性
  • 証明書類

総合的に見て判断されます。


経管との関係(簡易整理)

  • 経管:経営の責任者
  • 営業所技術者:技術の責任者

👉 同一人物が兼ねられる場合もあるが、
条件と実態が重要になります
(※詳細は別記事で解説)。


まとめ

営業所技術者とは、

  • 建設業許可に不可欠な人的要件
  • 営業所ごとに配置が必要
  • 資格または実務経験で要件を満たす
  • 常勤性・実態が非常に重要

という立場です。

建設業許可の可否は、
営業所技術者をどう確保・設計するか
大きく左右されます。

次に読むべき記事

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  • 営業所技術者の実務経験年数の考え方
  • 実務経験で営業所技術者になる場合の証明方法
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