土木施工管理技士は、建設業許可において営業所技術者(旧:専任技術者)として認められる代表的な国家資格の一つです。
建設業許可を取得するためには、営業所ごとに営業所技術者を配置する必要がありますが、土木施工管理技士の資格を保有していることで、この要件を満たすことが可能になります。
本記事では、土木施工管理技士で営業所技術者になれる業種や要件について、行政書士がわかりやすく解説します。
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土木施工管理技士は営業所技術者になれる資格です
結論から言うと、土木施工管理技士(1級・2級)は、建設業許可において営業所技術者として認められる資格です。
特に、土木系の業種において非常に実用性が高く、多くの建設業者が営業所技術者として活用しています。
実務経験のみで営業所技術者の要件を満たす場合には、最大10年分の工事実績を証明する必要がありますが、土木施工管理技士の資格を保有していれば、そのような証明は不要になります。
土木施工管理技士で営業所技術者になれる業種一覧
土木施工管理技士で営業所技術者として認められる主な業種は以下の通りです。
| 対応業種 | 営業所技術者になれるか |
|---|---|
| 土木工事業 | 〇 |
| とび・土工工事業 | 〇 |
| 舗装工事業 | 〇 |
| しゅんせつ工事業 | 〇 |
| 水道施設工事業 | 〇 |
※詳細は個別の資格区分により異なる場合があります。
これらの業種は建設業許可の中でも取得されることが多く、土木施工管理技士は非常に汎用性の高い資格といえます。
1級と2級の違い(営業所技術者としての扱い)
営業所技術者の要件としては、
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士
のどちらでも認められます。
つまり、2級でも営業所技術者になることが可能です。
ただし、対応できる業種や業務範囲は、資格区分によって異なる場合があります。
土木施工管理技士が建設業許可において有利な理由
理由は主に3つあります。
理由① 実務経験証明が不要になる
資格がない場合:
- 契約書
- 請求書
- 注文書
などを準備する必要があります。
資格があれば不要です。
理由② 多くの業種に対応できる
特に:
- 土木工事業
- とび・土工工事業
など、取得されることの多い業種に対応しています。
理由③ 建設業許可との親和性が非常に高い
土木施工管理技士は、建設業許可取得を目的として取得されることも多い資格です。
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営業所技術者のその他の要件
資格があっても、以下の要件を満たす必要があります。
- 常勤であること
- 営業所に所属していること
- 他の営業所の営業所技術者と兼任していないこと
建設業許可の取得をご検討中の方へ【福井県対応】
土木施工管理技士を保有している場合、建設業許可を取得できる可能性が高くなります。
ただし、
- 資格区分
- 実務経験
- 所属状況
などによって判断が異なる場合があります。
福井県での建設業許可申請については、要件確認から申請まで対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

