建築施工管理技士は、建設業許可において営業所技術者(旧:専任技術者)として認められる代表的な国家資格の一つです。
建設業許可を取得するためには、営業所ごとに営業所技術者を配置する必要がありますが、建築施工管理技士の資格を保有していれば、この要件を満たすことができます。
特に、建築工事業や内装工事業など、建築系の建設業許可を取得する場合に非常に有利な資格です。
→ 営業所技術者になれる資格一覧はこちら(完全版)
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建築施工管理技士は営業所技術者になれる資格です
結論から言うと、
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士
のいずれも、建設業許可において営業所技術者として認められます。
実務経験のみで営業所技術者の要件を満たす場合には、最大10年分の工事実績を証明する必要がありますが、建築施工管理技士の資格があれば、実務経験証明は不要になります。
そのため、建設業許可取得を目指す建築業者にとって、非常に実用性の高い資格です。
建築施工管理技士で営業所技術者になれる業種一覧
建築施工管理技士で営業所技術者として認められる主な業種は以下の通りです。
| 対応業種 | 営業所技術者になれるか |
|---|---|
| 建築工事業 | 〇 |
| 大工工事業 | 〇 |
| 内装仕上工事業 | 〇 |
| 屋根工事業 | 〇 |
| タイル・れんが・ブロック工事業 | 〇 |
| ガラス工事業 | 〇 |
| 塗装工事業 | 〇 |
| 防水工事業 | 〇 |
| 建具工事業 | 〇 |
※資格区分によって対応範囲が異なる場合があります。
建築工事業は建設業許可の中でも取得されることが多く、建築施工管理技士は非常に汎用性の高い資格といえます。
1級と2級の違い(営業所技術者としての扱い)
営業所技術者としては、
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士
どちらでも要件を満たすことができます。
ただし、2級の場合は「建築」「躯体」「仕上げ」などの区分があり、対応業種が異なります。
そのため、建設業許可を取得する業種に対応している資格区分であるかを確認する必要があります。
建築施工管理技士が建設業許可取得に有利な理由
理由① 実務経験証明が不要になる
資格がない場合:
- 契約書
- 請求書
- 注文書
などで実務経験を証明する必要があります。
資格があれば不要です。
理由② 多くの建築系業種に対応できる
建築施工管理技士は、建築工事業を中心に多くの業種で営業所技術者として認められます。
理由③ 建設業許可との親和性が非常に高い
建設業許可取得を目的として取得されることも多く、実務性の高い資格です。
→ 建設業許可に役立つ資格ランキングでも上位資格として解説しています
営業所技術者として認められるためのその他の要件
資格があっても、以下の要件を満たす必要があります。
- 常勤であること
- 営業所に所属していること
- 他の営業所と兼任していないこと
建設業許可の取得をご検討中の方へ【福井県対応】
建築施工管理技士を保有している場合、建設業許可を取得できる可能性が高くなります。
ただし、
- 資格区分
- 実務経験
- 勤務形態
などによって判断が異なる場合があります。
福井県での建設業許可申請については、要件確認から申請まで対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

