建設業を営むためには「建設業許可」が必要です。
この許可には 「一般建設業」 と 「特定建設業」 の2種類があり、どちらを選ぶかで事業の幅が大きく変わってきます。
特に福井県内の建設業者さんからは、
「うちは一般でいいのか?それとも特定が必要なのか?」
といったご相談をよくいただきます。
この記事では、福井県で建設業許可を取得しようとしている業者さん向けに、一般と特定の違いや申請時の注意点をわかりやすく解説します。
一般建設業と特定建設業、何が違うの?
1. 請負金額に制限はない
発注者(施主や元請)から直接請け負う工事金額については、
一般建設業でも特定建設業でも制限はありません。
つまり「一般だから1億円の工事は請け負えない」といったことはなく、金額の上限はないのです。
2. 下請に出せる金額に制限がある
大きな違いは、元請として工事を受注したときに、どれくらいの金額を下請に発注できるか です。
- 一般建設業の許可:下請に出す金額が 5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)
- 特定建設業の許可:下請に出す金額が 5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上) でも契約可能
つまり、大規模工事を元請として取りまとめる場合は、特定建設業の許可が必要になります。
3. どんなときに特定建設業が必要?
例えば、福井市で10億円規模の建築工事を元請として請け負った場合。
その大部分を下請業者に任せるなら、1社あたりの下請金額が5,000万円を超えることが多く、特定建設業の許可が必須となります。
逆に、自社施工が中心で下請に出す金額が少なければ、一般建設業の許可で十分です。
許可取得のハードルの違い
特定建設業の許可を取るには、一般建設業よりも厳しい要件が課されます。
- 財産的基盤の充実:純資産額が2,000万円以上など
- 専任技術者の資格:1級資格保持者が必要となるケースが多い
そのため、中小規模の建設業者さんは「まずは一般許可」でスタートするケースが多く見られます。
福井県での申請手続きについて
福井県内で建設業許可を申請する場合は、福井県土木事務所などが窓口となります。
書類の作成から提出まで、かなり細かい確認が必要になるため、初めての方は特に戸惑いやすい部分です。
- 経営業務管理責任者の要件確認
- 専任技術者の資格証明
- 決算書類や財務基盤の確認
- 営業所の実態調査
これらをしっかり整えることが、スムーズな許可取得のカギとなります。
まとめ
- 請負金額に上限はなし(一般も特定も同じ)
- 下請に出せる金額で差が出る(5,000万円/8,000万円が境界線)
- 特定建設業は財務要件・技術者要件が厳しい
福井県で建設業許可を取得する場合は、自社の施工体制・将来の事業規模を踏まえて「一般」か「特定」かを選ぶことが重要です。
福井で建設業許可の申請をご検討中の方へ
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