
はじめに
建設業許可の取得において、
最も判断が難しく、不許可・補正の原因になりやすい要件が
「経営業務の管理責任者(いわゆる経管)」です。
- 年数は足りているはずなのに認められない
- 代表者なのに経管になれない
- 現場経験が長いのに要件を満たさない
このような相談は非常に多く寄せられます。
本記事では、
経営業務の管理責任者とは何かを制度趣旨から整理し、
実務上の判断ポイントを図解レベルで解説します。
経営業務の管理責任者とは何か
制度上の定義
経営業務の管理責任者とは、
建設業の経営について総合的に管理・判断する立場で業務を行ってきた者をいいます。
重要なのは、
👉「現場を長く経験した人」ではなく
👉「経営判断に責任を持っていた人」である点です。
なぜ経営業務の管理責任者が必要なのか
建設業は、
- 元請・下請関係
- 多額の請負金額
- 長期にわたる工期
- 労務・安全管理
など、経営判断のミスが重大な影響を与える業種です。
そのため建設業法では、
「技術力」だけでなく
「経営管理能力」を担保するために
経営業務の管理責任者の配置を求めています。
経管として認められる典型パターン
① 個人事業主としての建設業経営経験
- 建設業を個人事業として営んでいた
- 請負契約の締結、資金管理、対外折衝を行っていた
👉 最もオーソドックスなパターン
② 建設業法人の役員としての経営経験
- 代表取締役
- 取締役(実質的に経営に関与していた場合)
ここで重要なのは、
**肩書きではなく「実態」**です。
③ 経営に準ずる地位での経験
次のような立場で、
経営者に近い役割を担っていた場合も対象となります。
- 支店長
- 事業部長
- 工事部長 など
ただし、
単なる現場責任者・職長では足りないケースが多いため注意が必要です。
よくある誤解(非常に重要)
❌ 現場経験が長ければ経管になれる
→ 誤り
経管は「経営管理経験」が要件であり、
現場作業年数とは別の概念です。
❌ 代表取締役なら必ず経管になれる
→ 誤り
形式的に代表者でも、
- 就任期間が短い
- 実質的な経営関与が確認できない
場合は認められないことがあります。
❌ 他業種の経営経験があれば足りる
→ 原則不可
建設業特有の経営経験が求められます。
経営業務の「管理」とは何を指すのか
実務上、次のような業務に関与していたかが確認されます。
- 請負契約の締結・条件交渉
- 資金繰り・支払管理
- 下請業者との取引管理
- 人員配置・外注判断
- クレーム・トラブル対応
これらを
総合的・継続的に管理していたかがポイントです。
経管の「年数」だけでは足りない理由
経営業務の管理責任者要件では、
「〇年以上」という期間要件がありますが、
年数だけで自動的に認められるわけではありません。
- その期間に何をしていたか
- 建設業としての実態があったか
- 書類で裏付けできるか
これらを総合的に判断されます。
法人・個人での考え方の違い
個人事業主の場合
- 事業主本人が経管となるケースが多い
- 確定申告書・請負契約書が重要資料
法人の場合
- 代表取締役が経管となるのが一般的
- 取締役の場合は業務分掌や実態説明が重要
経管は「誰を立てるか」が極めて重要
経営業務の管理責任者は、
一度決めると簡単に変更できません。
- 将来の業種追加
- 代表者交代
- 高齢による引退
こうした点も考慮して、
中長期的な体制設計が重要です。
まとめ
経営業務の管理責任者とは、
- 建設業の経営判断に責任を持っていた人
- 肩書きや年数ではなく「実態」で判断される
- 書類での立証が極めて重要
という要件です。
「該当するかどうか微妙」な場合でも、
整理の仕方次第で判断が変わることも少なくありません。
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