経営業務の管理責任者とは?【図解レベルで完全解説】

建設業務
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はじめに

建設業許可の取得において、
最も判断が難しく、不許可・補正の原因になりやすい要件
「経営業務の管理責任者(いわゆる経管)」です。

  • 年数は足りているはずなのに認められない
  • 代表者なのに経管になれない
  • 現場経験が長いのに要件を満たさない

このような相談は非常に多く寄せられます。

本記事では、
経営業務の管理責任者とは何かを制度趣旨から整理し、
実務上の判断ポイントを図解レベルで解説します。


経営業務の管理責任者とは何か

制度上の定義

経営業務の管理責任者とは、
建設業の経営について総合的に管理・判断する立場で業務を行ってきた者をいいます。

重要なのは、
👉「現場を長く経験した人」ではなく
👉「経営判断に責任を持っていた人」である点です。


なぜ経営業務の管理責任者が必要なのか

建設業は、

  • 元請・下請関係
  • 多額の請負金額
  • 長期にわたる工期
  • 労務・安全管理

など、経営判断のミスが重大な影響を与える業種です。

そのため建設業法では、
「技術力」だけでなく
「経営管理能力」を担保するために
経営業務の管理責任者の配置を求めています。


経管として認められる典型パターン

① 個人事業主としての建設業経営経験

  • 建設業を個人事業として営んでいた
  • 請負契約の締結、資金管理、対外折衝を行っていた

👉 最もオーソドックスなパターン


② 建設業法人の役員としての経営経験

  • 代表取締役
  • 取締役(実質的に経営に関与していた場合)

ここで重要なのは、
**肩書きではなく「実態」**です。


③ 経営に準ずる地位での経験

次のような立場で、
経営者に近い役割を担っていた場合も対象となります。

  • 支店長
  • 事業部長
  • 工事部長 など

ただし、
単なる現場責任者・職長では足りないケースが多いため注意が必要です。


よくある誤解(非常に重要)

❌ 現場経験が長ければ経管になれる

誤り
経管は「経営管理経験」が要件であり、
現場作業年数とは別の概念です。


❌ 代表取締役なら必ず経管になれる

誤り
形式的に代表者でも、

  • 就任期間が短い
  • 実質的な経営関与が確認できない
    場合は認められないことがあります。

❌ 他業種の経営経験があれば足りる

原則不可
建設業特有の経営経験が求められます。


経営業務の「管理」とは何を指すのか

実務上、次のような業務に関与していたかが確認されます。

  • 請負契約の締結・条件交渉
  • 資金繰り・支払管理
  • 下請業者との取引管理
  • 人員配置・外注判断
  • クレーム・トラブル対応

これらを
総合的・継続的に管理していたかがポイントです。


経管の「年数」だけでは足りない理由

経営業務の管理責任者要件では、
「〇年以上」という期間要件がありますが、
年数だけで自動的に認められるわけではありません

  • その期間に何をしていたか
  • 建設業としての実態があったか
  • 書類で裏付けできるか

これらを総合的に判断されます。


法人・個人での考え方の違い

個人事業主の場合

  • 事業主本人が経管となるケースが多い
  • 確定申告書・請負契約書が重要資料

法人の場合

  • 代表取締役が経管となるのが一般的
  • 取締役の場合は業務分掌や実態説明が重要

経管は「誰を立てるか」が極めて重要

経営業務の管理責任者は、
一度決めると簡単に変更できません

  • 将来の業種追加
  • 代表者交代
  • 高齢による引退

こうした点も考慮して、
中長期的な体制設計が重要です。


まとめ

経営業務の管理責任者とは、

  • 建設業の経営判断に責任を持っていた人
  • 肩書きや年数ではなく「実態」で判断される
  • 書類での立証が極めて重要

という要件です。

「該当するかどうか微妙」な場合でも、
整理の仕方次第で判断が変わることも少なくありません。

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