経営業務の管理責任者になれない典型パターン10選― 年数があっても否認される理由とは ―

建設業務
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はじめに

建設業許可の相談で非常に多いのが、

「年数は足りているはずなのに、
経営業務の管理責任者(経管)として認められなかった」

というケースです。

経管要件は、
年数だけで機械的に判断されるものではなく、
立場・実態・証明方法を総合的に見られる
ため、
思わぬところで要件を満たさないと判断されることがあります。

この記事では、
実務上よく見られる
「経管になれない典型パターン」を10例紹介します。


① 現場作業の経験しかない

最も多い誤解がこのケースです。

  • 現場作業歴が10年以上ある
  • 職長・現場責任者をしていた

しかし、
現場経験=経営経験ではありません。

経管として求められるのは、

  • 請負契約
  • 資金管理
  • 対外的な経営判断

への関与です。


② 代表取締役だが就任期間が短い

形式的に代表者であっても、

  • 就任して間もない
  • 許可申請直前に就任している

場合は、
必要な経営経験期間を満たしていないと判断されます。


③ 名義だけの役員・代表

  • 実質的な経営は別の人が行っていた
  • 経営判断に関与していなかった

このような場合、
登記上の肩書きがあっても
経管とは認められません。


④ 建設業としての実態が確認できない

  • 売上の大半が他業種
  • 建設業の請負実績がほとんどない

この場合、
「建設業の経営業務」とは言えず、
経管経験として否認される可能性があります。


⑤ 年数は足りているが書類が揃わない

経管要件は、
書類で証明できなければ認められません。

  • 確定申告書がない
  • 契約書・請求書が確認できない
  • 在任期間を示す資料が不足している

年数があっても、
証明できなければ要件不備となります。


⑥ 他業種の経営経験しかない

  • 不動産業
  • 製造業
  • サービス業

これらの経営経験があっても、
原則として建設業の経管経験にはなりません。


⑦ 経営に準ずる地位と説明しているが裁量がない

  • 支店長
  • 工事部長

といった肩書きがあっても、

  • 契約権限がない
  • 資金決裁権がない

場合は、
経営に準ずる地位とは認められにくいです。


⑧ 補助・補佐の経験を誤解している

「経営業務を補助していた」というだけでは足りません。

  • 誰を補助していたのか
  • どの業務をどこまで担当していたのか

が具体的に説明できなければ、
経管経験として認められません。


⑨ 個人事業主から法人化した際の整理不足

  • 個人時代と法人時代の業務内容が不明確
  • 期間の連続性が説明できない

この場合、
通算できるはずの年数が否認されることがあります。


⑩ 「年数だけ」を強調して説明している

実務でよくあるのが、

「とにかく5年以上やっています」

という説明だけで申請してしまうケースです。

経管要件では、

  • 立場
  • 業務内容
  • 権限
  • 書類

セットで説明する必要があります。


経管要件は「落とすための制度」ではない

経営業務の管理責任者要件は、
形式的に排除するためのものではありません。

ただし、

  • 整理不足
  • 説明不足
  • 証明不足

があると、
本来満たしているはずの要件でも否認される
というのが実務の現実です。


まとめ

経営業務の管理責任者になれない典型パターンは、

  • 年数だけに注目している
  • 経営実態の説明が弱い
  • 書類整理ができていない

という点に共通点があります。

「自分は該当しない」と思っていても、
整理次第で判断が変わるケースは少なくありません。

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